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ホーム > 主税課 > 軽自動車税のご案内

軽自動車税のご案内

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対してかかる税金です。

以下は、軽自動車税に関するご案内です。

  1. 納税義務者
  2. 税率
  3. 申告(こんなときには届出を)
  4. 申告書類
  5. 納税
  6. 軽自動車税の減免
  7. お問い合わせ

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)を所有している人
ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者とみなします。

税率(税額)

車 種 税 率
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの
(ミニカーを除く)
1,000円
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
ミニカー 2,500円
軽自動車

二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの

(側車付のものを含む)

2,400円
二輪で被けん引自動車 2,400円
三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
雪上用 2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用
(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)
1,600円
その他のもの
(フォークリフト、ショベルローダーなど)
4,700円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 4,000円
※ ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車室を備え、又は輪距が50cmを超えるものをいいます(屋根付三輪を除きます)

申告(こんなときには届出を)

軽自動車等を取得したり、所有者が転居した場合などは、その日から15日以内に、また軽自動車等を廃車・売却などした場合には30日以内に、次のところで申告してください

(1) 原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)及び小型特殊自動車の申告

項目 申告事由 必要なもの 申告場所
登録 新車を購入したとき 登録者印・販売証明 税務部主税課税総合窓口
地域事務所
廃車済の車両を再登録するとき 登録者印・廃車済書
他市町村からの転入 登録者印・標識(ナンバー)・標識交付証明書
名義変更 市内名義変更
(標識変更する場合)
新旧の登録者印・標識(ナンバー)・標識交付証明書 税務部主税課税総合窓口
地域事務所
市内名義変更
(標識変更しない場合)
新旧の登録者印・標識交付証明書
市外の人から譲渡されたとき(市外の標識がある場合) 新旧の登録者印・標識(ナンバー)・標識交付証明書
廃車 車両を処分するとき 登録者印・標識(ナンバー)・標識交付証明書 税務部主税課税総合窓口
地域事務所
支所
駅前市役所
出張所
サービスセンター
市外へ転出するとき(注1)
市外の人へ譲渡するとき(注1)
標識を破損、紛失したとき 登録者印・標識交付証明書・始末書・弁償金 税務部主税課税総合窓口
地域事務所
盗難にあったとき(注2) 登録者印・標識交付証明書・始末書(盗難届の受理番号、届出年月日、届出先)

(注1)転出先の市区町村で一括手続きできる場合がありますので、転出先の市区町村へお問い合わせください
(注2)警察署へ盗難届を提出してください
合併に伴う住所変更手続きは、必要ありません。また、合併前に交付された標識は、そのまま使用することができます。ただし、合併前に交付された標識の名義変更の場合には、標識変更になります。

(2) (1)以外の車両の申告
車種 申告場所
被けん引自動車
三輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
姫路市飾磨区中島字福路町3313
電話 079-231-4101
[地図]
二輪の軽自動車
二輪の小型自動車
神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所
姫路市飾磨区中島字福路町3322
電話 050-5540-2067

納税

市役所から送付する納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。

したがって、4月1日現在、登録のある方に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。

 

車検用納税証明書について

軽自動車等の継続検査のときには、納税証明書が必要です。車検用の納税証明書は、納税通知書の一片についていますので、大切に保存してください。
また、市役所主税課(税総合窓口)・市民課(市民総合窓口)・地域事務所・支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターにて、無料で再発行もしております。

 

軽自動車税の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は軽自動車税の減免を受けることができます。(原付、小型二輪を含む)

減免を受けることができる軽自動車

  1. 障害者またはその人と生計を同じくする人が所有し、もっぱら障害者のために継続的に使用される軽自動車
  2. 障害者のみで生活する世帯(単身を含む)の障害者が所有し、その人を常時介護する人が、もっぱらその障害者のために継続的に使用する軽自動車
ただし一人一台で自動車税(県税)が減免されていない場合に限ります。なお、障害の程度により減免できない場合があります。

 

平成22年度に減免を申請される方は、5月31日(月曜日)までに、該当する手帳、認印、運転免許証、検査証と、通学(通院、通所、常時介護)証明書など使用目的が分かるもの(診察券でも可)を持って主税課(市役所2階)または地域事務所へお越しください。

お問い合わせ

主税課総合窓口・軽自動車税担当

(〒670-8501)姫路市安田四丁目1番地
電話079-221-2257

このページの作成・発信部署
電話番号: 079-221-2247   ファクス番号:079-221-2752
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