自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について
公道で自動車を走らせる場合、下記の要件を満たすことが必要です。
- 車検に合格する(排気量が250cc以上の車やバイク)
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)を取り付ける
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責、強制保険ともいいます)に加入する
ただし、自動車損害賠償責任保険に加入していれば、次の場合に限り、臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)の交付を受け、公道を走らせることができます。
臨時ナンバーを交付できる場合
出発地・経由地・目的地のいずれかに姫路市が含まれる場合に限ります。
- 検査、登録等の申請に伴い、陸運支局や軽自動車検査協会に回送するとき
- 検査、登録等のため、整備工場へ回送するとき
- ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、再交付の手続きをするとき
- 自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき(販売のための試乗は該当しません)
- 自動車の販売や引き渡しのため回送するとき(原則として販売業者を対象とします)
臨時ナンバーが交付できない場合(例)
- 車検の有効期限が切れていたり、ナンバープレートのない車を単に移動させるとき(廃車処理場へ運ぶなど)
- ナンバープレートのない排気量が250cc以下のバイクを移動させるとき
対象
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車
250cc以下の軽二輪自動車には臨時ナンバー制度はありません。
申請手続き
お問い合わせ先
主税課総合窓口・軽自動車税担当
(〒670-8501)姫路市安田四丁目1番地
電話079-221-2256





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