注釈:その他、よくあるご質問について次のページに掲載しています。ご参考ください。
住民税と所得税は計算方法が異なります。所得税がかからない場合でも、住民税がかかり、申告が必要になる場合があります。詳しくは市民税課へ問い合わせてください。
昨年中無収入であった場合は、申告書の提出義務はありません。しかし、児童手当・公営住宅などの各種申請に必要な市県民税諸証明の交付を受けることができないなど、さまざまな支障をきたすことがありますので、これらの場合は申告が必要になります。
申告について、詳しくは以下のリンク先のページをご確認ください。
住民税は、毎年1月1日現在、市町村内に住所を有する個人に課税されることになっています。従って、あなたの場合は、令和2年1月1日現在A市に住んでいましたので、その後姫路市に移られたとしても、令和2年度の住民税はA市に納めていただくことになります。
年度の途中で市外に転出された場合であっても、1月1日現在の住所地で課税されますので、転出された後であっても令和2年1月1日の住所地に3,4期分を納めていただくことになります。
平成20・21年度までは、申告が必要でしたが、平成22年度以降は、年末調整や確定申告をされている場合、申告は原則不要になりました。
ただし、確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書に、住宅借入金等特別控除可能額や入居開始年月日等の記載がない場合、対象にならない場合があります。ご注意ください。
介護保険料等、個々人の年金等から引き落とされている社会保険料は、受給者自身がお支払いされている社会保険料にあたります。よって、別の人(家族を含む)の申告に追加することはできません。ご自身の申告のみに利用することができます。
障害者控除を受けられるケースとしては、障害者手帳の交付を受けている場合が一般的ですが、障害者手帳の交付を受けていない場合でも、常に就床を要し、複雑な介護が必要な人や、精神または身体に障害のある65歳以上の人で障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により「障害者控除対象者」の認定を受けている場合は障害者控除が受けられます。
姫路市での障害者控除対象者認定の窓口は介護保険課(電話番号:079-221-2447)になっていますので一度問い合わせてください。
パート収入は給与収入となります。
税金について(給与収入のみの場合)
姫路市の場合、年間の給与収入が100万円以下であれば、住民税はかかりません。また、103万円以下であれば所得税はかかりません。
住民税は、世帯全体の所得で合計して計算されるのではなく、ご自身の所得のみに対してかかります。したがって、ご家族に2人以上税金がかかる所得があれば、それぞれで納めていただくことになります。
配偶者控除について(給与収入のみの場合)
配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入は、年間103万円以下です。
配偶者特別控除について(給与収入のみの場合)
配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入は、年間103万円超201万5999円以下です。
注釈
アルバイト収入は給与収入となります。
税金について(給与収入のみの場合)
姫路市の場合、年間の給与収入が100万円以下であれば、住民税はかかりません。また、103万円以下であれば所得税はかかりません。
また、給与収入が100万を超える場合でも、お子さんが、未成年者(住民税がかかる年の1月1日時点で18歳未満、結婚していないまたは結婚歴のない人)で、前年中の給与収入が204万4000円未満であれば住民税はかかりません。
(注意)令和4年度住民税(令和3年分の所得で課税)以前の未成年者は20歳未満です。
勤労学生控除について
住民税がかかる場合、通学されている学校によっては、勤労学生控除を受けることができます。学校によって異なる場合がありますので、詳しくは市民税課へ問い合わせてください。
扶養親族の条件は、納税義務者の親族で、その納税義務者と生計を一にする人のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の人です。他の扶養親族とされる人、青色事業専従者、事業専従者に該当する人を除きます。
給与収入のみの人
年間の給与収入が103万円以下の人が対象になります。
公的年金収入のみの人
65歳未満の人は、年間の年金収入が108万円以下の人が対象になります。
65歳以上の人は、年間の年金収入が158万円以下の人が対象になります。
注釈
2種類以上の収入がある人は条件が異なりますのでご注意ください。
用語の解説について
給与所得にかかる住民税は、年12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、勤め先(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。一方、退職などにより給与から差し引けなかった分は、個人で納めていただくことになります。
あなたの場合は、8月末に退職され、それ以降の分を給与から差し引くことができないため、その分を納税通知書により納めていただくことになります。
また、住民税は前年中の所得に課税されるため、今年1月から退職までの所得に対する住民税は、来年課税されることになります。
なお、通常、退職所得にかかる住民税は、退職金等の支払いを受けるときに、特別徴収されます。
注釈
姫路市では、納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下であり、かつ失業または廃業してから3ヶ月以上経過して現在も引き続き無職で納付困難な場合、減免制度があります。詳しくは市民税課へ問い合わせてください。
まず、現在、お勤め先の会社(この例ではB社)の給与担当に給与から特別徴収(引き落とし)できるか確認をしていただきます。できるということであれば、会社から「特別徴収の切替依頼書」を提出していただけば、給与から特別徴収(引き落とし)できます。
納期限が過ぎた住民税は特別徴収(引き落とし)にすることができませんのでご注意ください。
2月以降、自宅に納付書が届く場合、当該年度の住民税は特別徴収(引き落とし)にすることはできませんが、翌年度の住民税を特別徴収(引き落とし)に切り替えすることはできます。詳しくは市民税課へ問い合わせてください。
住民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、姫路市に住んでいる人に対して前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき課税されます。したがって、平成30年1月2日以降に亡くなった人に対しても平成30年度の住民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになります。
今年4月に亡くなられたお父様の住民税は、あなたを含めた相続される人に納税していただくことになります。なお、平成31年度からは住民税は課税されません。
注釈
亡くなった納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下で相続人が納付困難な場合、減免制度があります。詳しくは市民税課へ問い合わせてください。
納付書の再発行は納税課(電話:079-221-2291)に問い合わせてください。なお通知書の再発行は致しかねますので、税額等をお知りになりたい場合は、お近くの支所や出張所、主税課にて、所得証明書を請求してください。
年金機構と市役所の情報連携が即時にできないため、年金通知書に最新情報が反映されていない事があります。この場合、市県民税納税通知書に記載の税額が最新情報となりますので、ご注意ください。
年金特別徴収(年金からの市県民税の引き去り)は、仮徴収(4・6・8月の年金特別徴収)と本徴収(10・12・翌年2月の年金特別徴収)という二段構えの徴収方法で構成されています。仮徴収は前年の税額をベースに算出され、本徴収は税額が決定してから仮徴収を差し引き調整された金額になっております。したがって、仮徴収と本徴収の金額に差異がでてきてしまいます。
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2261 ファクス番号: 079-221-2752
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