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| 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その価値に応じて負担していただくものです。 |
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都市計画税は、住み良い街づくりのための都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税金です。
(香寺町地域の市街化区域内の土地・家屋については、平成23年度から課税されます。) |
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特別土地保有税は、1.宅地の供給促進を図る、2.未利用地の有効利用の促進を図ることを目的とした税で、5,000平方メートル以上の土地(※)の所有又は取得に対してかかるものです。
なお、平成15年度の税制改正において、土地流通に関する税負担を軽減する観点から、特別土地保有税は、平成15年度以降、当分の間、課税を停止し、新たな課税を行わないことになりました。
※1市4町が合併した平成18年3月27日より前の土地の所有又は取得については、家島町、夢前町、香寺町、安富町では10,000平方メートル以上の土地、それ以外の姫路市域では5,000平方メートル以上の土地が対象となります。 |
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| 資産税課による記者発表・提供資料を掲載しています。 |
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