バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
要件
次の要件を満たすことが必要です。
- 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)であること
- 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に改修工事が行われたこと
- バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額(工事費用から補助金等の額を控除した額)が1戸あたり30万円以上であること
- 下記のいずれかに該当するバリアフリー改修が行われたこと
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- 通路又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- 当該住宅に、以下のいずれかの方が居住されていること
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- 65歳以上の方
- 介護保険において要介護又は要支援の認定を受けておられる方
- 地方税法施行令第7条各号に掲げる障害者の方
※減額措置の適用は、1戸につき1回限りとなります。
※新築住宅に対する減額措置や耐震改修住宅に対する減額措置等と重複して受けることはできません。
但し、省エネ改修住宅に 対する減額措置については、併用して受けることができます。
減額内容
バリアフリー改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり100平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。
適用される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)
申告
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に、下記書類を資産税課に提出してください。
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
(申告書は資産税課窓口に備えつけています) - 添付書類
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- ア 当該住宅の納税義務者の方の住民票の写し
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イ 当該住宅に居住されている方の資格を証する書類
(1) 65歳以上の方は、住民票の写し
(2) 介護保険において要介護又は要支援の認定を受けておられる方は、介護保険被保険者証の写し
(3) 地方税法施行令第7条各号に掲げる障害者の方は、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し等 - ウ 当該改修に要した費用を証する書類
- エ 明細書(工事の内容がわかるもの)
- オ 改修工事が行われた箇所を撮影した写真等、施工の状況が確認できるもの
※上記のウ・エ・オについては、建築士又は登録性能評価機関等による証明で代替することができます。 - カ 工事費用を支払ったことが確認できる領収書
- 補助金等の助成を受けた場合は市の助成決定通知書等の写し
お問い合わせ
姫路市資産税課 家屋担当 電話番号 221-2279・2280





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