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ホーム > 資産税課 > 固定資産税のご案内 > 家屋の評価について > 省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

平成20年4月1日以降に省エネ改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
 

要件

次の要件を満たすことが必要です。

 

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)であること
  • 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に改修工事が行われたこと 
  • 省エネ改修工事に要した費用が1戸あたり30万円以上であること 
  • 下記のすべてに該当する省エネ改修が行われたこと
    • 次のイの工事、又はイと併せて行うロ~ニに該当する工事であること
        イ 窓の断熱改修工事 (必須)
        ロ 床の断熱改修工事
        ハ 天井の断熱改修工事
        ニ 壁の断熱改修工事
    • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること


※減額措置の適用は、1戸につき1回限りとなります。
新築住宅に対する減額措置耐震改修住宅に対する減額措置等を受けている住宅は対象となりません。但し、バリアフリー改修住宅に 対する減額措置については、併用して受けることができます。

減額内容

省エネ改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。

 

適用される期間

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)

 

申告

省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、下記書類を資産税課に提出してください。 

  • 熱損失防止改修住宅(省エネ改修住宅)に係る固定資産税減額申告書
    (申告書は資産税課窓口に備えつけています) 
  • 添付書類
    • 当該住宅の納税義務者の方の住民票の写し
    • 熱損失防止改修工事証明書
      (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行)

 

お問い合わせ

姫路市資産税課 家屋担当 電話番号 221-2279・2280

このページの作成・発信部署
電話番号: 079-221-2282   ファクス番号:079-221-2752
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