農地を転用する場合(農地法第4条・5条)
農地を農地以外の目的で利用する場合の手続きについてご案内しています。
農地を農地以外の目的で利用する場合は、農地法第4条または第5条に基づく許可(または受理)が必要です。なお、第4条と第5条の違いは次のとおりです。
- 第4条
転用に際し所有権等権利の移転または設定がない場合(所有者が自ら転用する場合) - 第5条
転用に際し所有権の移転または賃借権等の設定をともなう場合(新たに権利を取得する者が転用する場合)
また、転用予定農地が都市計画法に規定する市街化区域であるか否かで手続きが異なります。
以下に詳細な手続きの説明を掲載していますので、ご覧ください。
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