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    高額療養費の支給を受けるには

    • 公開日:2015年12月2日
    • 更新日:2024年2月26日
    • ID:4284

    姫路市の国民健康保険に加入している方が高額療養費の支給を受けるには、医療機関へ支払い後に手続きが必要です。医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。

    限度額適用認定証を医療機関で提示またはマイナ保険証の利用により、医療機関での支払い額が限度額までの支払いになっている場合でも、世帯単位で計算するため高額療養費の支給申請が必要になる場合があります。

    年齢によって、条件などが変わります。

    区分

    70歳未満の人の場合の計算方法

    受診者ごとに、同じ診療月(1日から末日まで)の医療費について、医療機関(注1・2)ごとの合計額が21,000円(7,000点)以上となる支払い同士を合算し、自己負担限度額を超える額を支給します。

    (注1)同じ医療機関であっても、入院と外来は別計算、歯科とそれ以外の診療科も別計算です。

    (注2)院外処方で薬代を支払った場合は、処方せんを交付した医療機関の外来の医療費に含めて計算します。

    自己負担限度額一覧表
    所得区分(注3)限度額4回目以降の限度額(注4)適用区分
    所得901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
    所得600万円超 901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円
    所得210万円超 600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
    所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)57,600円44,400円
    住民税非課税世帯35,400円24,600円

    (注3)ここでいう所得とは、保険料の算定の基礎となる所得にあたり、住民税の総所得金額等から基礎控除額を除した金額になります。

    (注4)一つの世帯で、その診療月も含めて過去12ケ月の間に高額療養費が3回以上支給される場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります。 

    基礎控除額について

    基礎控除額は合計所得金額に応じて下記の額です。

    •  合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額43万円
    • 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は基礎控除額29万円
    • 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合は基礎控除額15万円
    • 合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除額の適用はありません

    70歳以上75歳未満の人の場合の計算方法

    1. 受診者ごとに、同じ診療月(1日から末日まで)の外来の医療費を合算し、下記の表の「外来(個人単位)」の負担限度額を超える額を支給します。
    2. 世帯内の70歳以上75歳未満の人全員の、上記1で残った外来の自己負担額と、入院の医療費のすべてを合算し、下記の表の「外来+入院(世帯単位)」の負担限度額を超える額がある場合は併せて支給します。

    一つの世帯で、その診療月も含めて過去12ケ月の間に高額療養費が3回以上支給される場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります。

    自己負担限度額一覧表
    区分外来(個人単位)入院(個人単位)外来+入院(世帯単位)
    課税所得690万円以上252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から140,100円
    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から140,100円
    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から140,100円
    課税所得380万円以上690万円未満

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から93,000円

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から93,000円
    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から93,000円
    課税所得145万円以上380万円未満80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から44,400円
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から44,400円
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から44,400円
    一般18,000円
    (注1)年間14万4千円を上限とする。
    57,600円
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から44,400円
    57,600円
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から44,400円
    住民税非課税世帯
    低所得者2(注2)
    8,000円24,600円24,600円
    住民税非課税世帯
    低所得者1(注3)
    8,000円15,000円15,000円

    (注1)毎年8月から翌年7月の一年間の個人単位の外来の自己負担額の合計額が14万4千円をこえると払い戻しができます。

    (注2)低所得者2とは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。

    (注3)低所得者1とは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税かつ所得が0円(公的年金の場合は、公的年金等控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)の世帯に属する人です。

    70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合の計算方法

    1. 「70歳以上75歳未満の人の場合の計算方法」により、自己負担限度額を超える額を支給します。
    2. 上記1で残った自己負担限度額に、「70歳未満の人の場合の計算方法」により算出した21,000円(7,000点)以上となる医療費を合算し、70歳未満の人の負担限度額を超える額がある場合は併せて支給します。

    ご注意

    • 高額療養費は診療月の翌月1日時点の世帯主に対して支払われます。
    • 月の1日から末日までの受診分を1ヶ月として計算します。治療が翌月にまたがる場合は、計算は別になります。同一月内にいったん退院して、同じ病院に再入院したときは合わせて計算されます。
    • 入院時の食事療養費・差額ベッド代等や、保険適用外の診療等は計算に含みません。

    • 院外処方で薬代を支払った場合は、処方せんを交付した医療機関の外来の医療費に含めて計算します。
    • 診療月の翌日1日から起算して2年で請求権は時効により消滅します。

    申請に必要なもの

    • 領収書(原本)
    • 国民健康保険証(注1)
    • 世帯主名義の口座のわかるもの(注1)

    • マイナンバーカード

    (国民健康保険課または各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターにて申請してください。)

    (注1)診療月の翌月1日時点の世帯主が死亡し、相続人の方が申請される場合は、相続人の方の本人確認書類および相続人の方の口座のわかるものが必要です。加えて、別住所または同一住所でも別世帯の相続人の方が申請される場合、世帯主と相続人の方の相続関係を示す書類(戸籍謄本等)が必要です。世帯主と相続人の方の相続関係により必要な書類が異なりますので、詳しくは国民健康保険課に問い合わせてください。

    また、申請がまだの世帯のうち支給額が500円以上となる世帯には、「高額療養費 支給申請のお知らせ 兼 支給申請書」を診療月の3ヶ月後以降に送付しています。同封する返信用封筒にてご返送ください。

    申請書による申請は郵送以外に窓口でも可能です。申請書に記載している必要書類を確認の上、持参してください。

    75歳到達月における自己負担限度額の特例について

    月の途中で75歳になった国民健康保険被保険者(1日生まれの人を除く)は、国民健康保険と新たに移行する後期高齢者医療制度における高額療養費の個人単位での自己負担限度額が制度を移行した月は、それぞれ本来の額の半分になります。

     また、被用者保険の被保険者が、75歳を迎え、その被扶養者が新たに国民健康保険に加入した場合も、加入月の自己負担限度額が半分になります。

    非自発的失業者に対する高額療養費などの自己負担限度額について

    高額療養費などの自己負担限度額を、非自発的失業者については前年中の給与所得を100分の30にした上で判定します。

    なお、住民税課税世帯であっても、次のような場合は、住民税非課税世帯の限度額を適用します。(この場合、事前の認定申請により入院中の食事代の減額ができます。)

    令和2年4月1日から令和3年7月31日まで
    世帯主と被保険者全員の前年中所得(注1)の合計金額≦33万円+(被保険者数)×52万円
    令和3年8月1日以降
    世帯主と被保険者全員の前年中所得(注1)の合計金額≦43万円+(給与所得者等(注2)-1)×10万円+(被保険者数)×52万円

    (注1)適用が1月から7月までの場合は、前前年中所得で計算します。この場合の所得とは、住民税の総所得等の金額のことです。

    (注2)給与所得者等とは、給与所得(給与収入55万円超)を有する方または公的年金に係る所得(公的年金等の収入金額が、65歳未満の場合は60万円超、65歳以上の場合は125万円超)を有する方のことをいいます。

    • 被保険者には国民健康保険から移行した後期高齢者の所得及び人数を含みます。
    • 非自発的失業者に対する高額療養費などの自己負担限度額の判定の適用となるのは、離職日の翌日の属する月の翌月診療分(離職日の翌日が1日の場合はその月)から、保険料軽減期間の翌年度の7月末までです。(ただし、社保資格喪失により、新たに国保世帯ができた場合は、離職日の翌日の属する月からです。)

    国保制度の広域化について

    高額療養費の多数月該当を同じ都道府県内で通算します。

    同じ都道府県内のほかの市町村へ転居しても、高額療養費の該当月数を通算できます。ただし、転居後も同じ世帯であることを認められた場合に限ります。

    例えば、転入前の兵庫県内の市町村で令和4年4月、5月、6月診療分について高額療養費の支給がある場合、7月に姫路市に住所変更し同月に高額療養費の支給があれば、4回目に数えることができ、自己負担限度額が引き下げられます。

     兵庫県内の市町村で、令和4年4月、5月、6月の自己負担限度額が35,400円の人の場合、姫路市での7月の自己負担限度額は24,600円に引き下げられます。

    同じ都道府県内で転居した月は高額療養費の限度額が2分の1ずつとなります。

    同じ都道府県内でほかの市町村に転居した月は、高額療養費の自己負担限度額が異動前と異動後で2分の1ずつとなります。

    例えば、兵庫県内の市町村から姫路市に令和4年4月15日に住所変更した場合は、通常の自己負担限度額が35,400円の人の場合、4月の転入前の市町村での自己負担限度額と姫路市での自己負担限度額が17,700円ずつとなります。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188

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