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    郵送での各種証明書の請求・交付手続き

    • 公開日:2016年3月11日
    • 更新日:2024年3月1日
    • ID:3203

    市外にお住まいの場合や、ご都合により窓口にお越しになれない場合は郵送でも請求することができます。
    ここでは、主に、戸籍・住民票の写しの郵送請求方法についてご案内します。
    税関係の証明については、税務部主税課で取り扱っています。

    姫路市内に本籍地・住所がある戸籍証明書・住民票の写し等の窓口・郵送によるご請求(取り寄せ)は、令和5年10月2日(月曜日)から、住民窓口センター内の「姫路市証明交付センター」で一括して受付します。

    戸籍の広域交付について

    令和6年3月1日から、本人等が顔写真付きの本人確認書類を持参して窓口に来庁した場合、本籍地でなくても全国の市区町村の窓口で戸籍証明書が取得できるようになりました。詳しくは「戸籍の広域交付について」をご覧ください。

    相続で取得する戸籍についてお困りの方へ

    相続手続きよくあるパターン4選についての動画をご紹介します。

    相続手続きについての動画サムネイル

    「相続の時ってどんな戸籍がいるの?」という疑問に対して対談とアニメーションで分かりやすく解説しています!

    住所の履歴を証明したい場合について

    カスタマイズ可能! 住民票と戸籍の附票についての動画をご紹介します。

    住所の履歴を証明したい動画サムネイル

    「車庫証明や登記の住所からのつながりがわかる書類が必要!」とういう疑問に対してアニメーションで分かりやすく解説しています!

    戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍抄本(個人事証明)の違いについて

    戸籍謄本と戸籍抄本の違いについての動画をご紹介します。

    謄本vs抄本

    「戸籍の謄本(全部事項証明)と抄本(個人事項証明)は一体何が違うの?」という疑問に対してアニメーションで分かりやすく解説しています!

    郵送請求時に必要な書類

    以下の1から4までをご用意ください。

    1.請求書

    様式は、こちらからダウンロードできます。

    請求できる方(記入上の注意)

    • 戸籍・除籍・附票は、本人とその配偶者、直系尊属及び直系卑属、利害関係にあり、請求するに当たって正当な権利や義務がある人以外の方は原則、本人の代理権授与通知書(委任状)が必要です。
    • 住民票は、本人又は同一世帯員から請求できます。
      それ以外の方は、本人からの代理権授与通知書(委任状)が必要です。
    • 第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。(必要書類は下記の「法人(第三者)による請求」を確認ください。)

    • 相続手続きに必要な戸籍を請求される場合は、「被相続人○○(氏名)の出生から死亡までの連続した戸籍」等、必要な範囲を具体的に記入してください。
    • 姫路市で請求者との続柄を確認できない場合は、続柄を確認できる戸籍等の添付が必要になります。
    • その他の様式については、申請書ダウンロードサービスをご利用ください。

    代理人の方が個人番号入り等の住民票を郵送請求される場合について

    1. 個人番号及び住民票コード記載の住民票を郵送請求される際は、原則通知者(委任者)本人の本人確認書類の写しも添付願います。
    2. 住民票は通知者(委任者)の住民登録地へ郵送となります。

    2.手数料分の定額小為替

    主な証明の種類と手数料について」をご確認の上、郵便局で定額小為替(普通為替を含む)をご購入ください。(発行日より6か月以内のもので、券面には何も記入しないでください。)
    切手、収入印紙、小切手等での取り扱いはできませんのでご注意ください。
    出生から死亡までの連続した戸籍など、通数が確定できない場合は、手数料を多めに同封しておいてください。
    (3000円から4000円程度必要になる場合があります。)

    郵送請求キャッシュレスサービスを利用する場合は定額小為替は不要です。外部サイトで取得した請求番号を郵送請求書の右上に赤字で記入してください。郵送請求キャッシュレスサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。

    3.返送用封筒

    返送先の住所、氏名を記入し、返信に必要な切手を貼ってください。(基本料金:定型郵便物84円、定形外郵便物120円)
    お急ぎで必要な場合は、速達分の切手を貼り付け、赤字で速達と記入してください。
    返送先は、請求者が住民票を登録している住所をご記入ください。
    戸籍・除籍等の請求の場合、住民登録地以外には送付できません。

    4.本人確認書類

    請求者の下記(A)または(B)の本人確認書類の写し1点を同封してください。請求時において有効なものに限ります。

    A

    • 運転免許証
    • 船員手帳
    • 海技免状
    • 小型船舶操縦免許証
    • 猟銃・空気銃所持許可証
    • 戦傷病者手帳
    • 宅地建物取引士証
    • 電気工事士免状
    • 無線従事者免許証
    • 認定電気工事従事者認定証
    • 特種電気工事資格者認定証
    • 耐空検査員の証
    • 航空従事者技能証明書
    • 運航管理者技能検定合格証明書
    • 動力車操縦者運転免許証
    • 教習資格認定証
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
    • 在留カード
    • 特別永住者証明書
    • 一時庇護許可書
    • 仮滞在許可書
    • 写真付き住民基本台帳カード
    • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後発行分)
    • 個人番号カード(表面のみ)

    B

    • 国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険・船員保険または介護保険の被保険者証
    • 共済組合員証
    • 国民年金手帳
    • 国民年金・厚生年金保険または船員保険に係る年金証書
    • 共済年金または恩給の証書
    • 交付請求書上に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
    • 検定合格証
    • 敬老手帳
    • 生活保護者受給者証
    • 上記(A)の仮証明書または(A)の引換証
    • 市区町村が発行した医療証

    法人(第三者)による請求(申出)

    法人の方は、「法人による住民票の写し、戸籍謄抄本等の請求等の請求(申出)方法について」もご覧ください。

    送付先

    〒670-8501
    姫路市安田四丁目1番地
    姫路市役所 住民窓口センター(姫路市証明交付センター)
    電話:079-221-2362・2367

    コンビニ交付について

    令和6年3月30日(土曜日)まで、窓口より150円お得です!
    詳しくは各種証明書のコンビニ交付サービスについて

    オンライン申請について

    令和5年1月4日から、新たに除籍(全部事項証明・個人事項証明)、改製原戸籍(謄本・抄本)がオンラインで申請ができるようになりました。詳しくは「戸籍・住民票等のオンライン申請について」をご覧ください。

    • (注)1 オンライン申請をご利用の際には、必ずマイナンバーカードが必要になります。
    • (注)2 本人以外の人が申請する際、続柄確認のために添付資料が必要な場合は、郵送か窓口での請求になります。ただし姫路市にある戸籍で続柄が確認できる場合は、本人以外の申請も可能です。

    ご注意

    • 印鑑証明書については郵送での請求・交付の取り扱いはできません。
    • 税関係の証明については税務部主税課に請求してください。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市証明交付センター
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2362 079-221-2367
    ファクス番号: 079-221-2357
    E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp

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