姫路のまちを美しく安全で快適にする条例について
概要
目的
路上での喫煙は、ポイ捨てにつながることが多く、副流煙やたばこの火は他人に迷惑を及ぼすこともあるため、条例により平成20年4月1日から、本市のシンボルロードである大手前通り及び姫路城周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、まちの美化と良好な環境の確保を図っています。また、ごみのポイ捨ても禁止しており、違反者には罰金が科せられる場合もあります。
平成27年3月27日からは、「姫路駅北駅前広場」についても「路上喫煙禁止区域」に指定しています。
禁止行為
空き缶等の投げ捨ての禁止
何人も、公共の場所にみだりに空き缶等(飲料を収納していた缶、瓶その他の容器、食べ物を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他のごみ)の投げ捨てをしてはならない。
自動車等の放棄の禁止
何人も、公共の場所にみだりに自動車等(自動車、原動機付自転車、その他の車両、家具及び家電製品)を放棄し、若しくは放棄させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
飼い犬のふんの放置の禁止飼い犬の所有者又は占有者は、当該飼い犬が公共の場所においてふんをはいせつした場合には、当該ふんを放置してはならない。
路上喫煙の禁止
何人も、路上喫煙禁止区域(姫路城周辺、大手前通り及び姫路駅北駅前広場)において、喫煙行為(公共の場所(灰皿設置場所を除く)において、たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持すること)をしてはならない。
禁止行為を行った場合
ごみの投げ捨て行為
2万円以下の罰金に処せられます。
喫煙行為(灰皿設置場所を除く)
1,000円の過料を科せられます。
条例で指定されている区域
重点環境美化推進区域
姫路市の中でも、観光地や駅など、特に人通りが多く美観の保持が必要とされる地域を「重点環境美化推進区域」として指定し、より重点的に美化施策を行っています。
範囲の詳細は下記の区域図をご覧ください。
路上喫煙禁止区域(美化強化区域)
「重点環境美化推進区域」中でも、特に姫路の美しいまちづくりに必要な区域を「路上喫煙禁止区域」及び「美化強化区域」として指定し、最も重点的に美化施策を行っています。
現在は「姫路城周辺・大手前通り・姫路駅北駅前広場」が指定されています。範囲の詳細は下記の区域図をご覧ください。
関連情報
- 「姫路のまちを美しくする条例」の一部改正(案)に関する市民意見(パブリック・コメント)の募集結果について
- 「姫路のまちを美しく安全で快適にする条例」(姫路市例規集検索システムから検索)