事業所ごみについて
事業活動を行うもの(事業者)は、自らの責任で適正に廃棄物の処分を行わなければなりません!
事業所から出るごみについては、法律で「自らの責任で適正に処理すること」、「発生抑制、再使用、再生利用等を積極的に行い、廃棄物の減量を図ること」、「適正処理や減量について、国や市の施策に協力しなければならないこと」などの事業者責任が定められており、事業者自らが廃棄物の処理を適正に行うことが義務付けられています。
事業所とは
事業所とは、規模や業種を問わずあらゆる事業活動を行っているものをいいます。また、商店や会社、事務所など営利を目的とするものだけでなく、病院や学校、社会福祉施設などの公共サービスなどを行っているものも含みます。
姫路市では事業所ごみを収集していません!
一般家庭から出るごみは市が責任を持って収集運搬や処分を行わなければならないのに対し、事業所から出るごみは事業者が自ら又は委託によって処理する必要があります。したがって、事業所から出るごみを家庭ごみステーションに出すことは「不法投棄」にあたる場合があり、次のような罰則の適用があります。
ごみステーション等に事業所ごみを不法に投棄した場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反)
5年以下の懲役もしくは3億円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
廃棄物の分類
事業所ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。量的な規定がありませんので、個人事業主など事業規模が小さいものから排出される場合や、極めて微量な場合であっても、産業廃棄物または事業系一般廃棄物に該当します。
産業廃棄物 |
事業所から出るごみのうち、金属くず・廃プラスチック類・がれき類・汚泥などの20品目があります。
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事業系一般廃棄物 |
事業所から出るごみであっても、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となります。 例えば、事務所などから排出される書類などの紙くずやダンボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは事業系一般廃棄物に該当します。 |
事業系一般廃棄物の処理方法(産業廃棄物は除く。)
事業者自らが、市・一部事務組合の処理施設に搬入する方法
事業者自らが、市・一部事務組合の処理施設に運ぶ方法です。搬入の場合、手数料が必要です。また、処理施設ごとに搬入できるごみの排出場所が限定されています。
<旧姫路市域の場合>
場所 所在地など 市川美化センター 姫路市東郷町1451-3
電話:079-282-5389
受付時間:8時00分から15時30分まで
詳細な位置図はこちら(姫路市Webマップ)(外部リンク)
エコパークあぼし 姫路市網干区網干浜4-1
電話:079-272-5540
受付時間:8時00分から17時00分まで
詳細な位置図はこちら(姫路市Webマップ)(外部リンク)
ごみ処理手数料
積載量10kgにつき、100円(積載量は車両1台ごとに計算します。)
<家島町域の場合>
場所 所在地など 家島美化センター 姫路市家島町宮2144番地18
電話:079-325-2133
詳細な位置図はこちら(姫路市Webマップ)(外部リンク)
<夢前町域及び香寺町域の場合>
場所 所在地など くれさかクリーンセンター 姫路市夢前町宮置803番地
電話:079-335-3670
<安富町域の場合>
場所 所在地など にしはりまクリーンセンター 佐用郡佐用町三ツ尾483番地10
電話:0790-79-8550
一般廃棄物処理(収集運搬)業者へ依頼
自分で運べない場合は、一般廃棄物(収集運搬)許可業者に依頼してください。業者に依頼すると、処理費用が必要です。また、業者ごとに営業区域が限定されています。詳しくは、個々に業者へ確認してください。業者の名簿を掲載していますので、参考としてください。
資源回収業者へ依頼
資源ごみである新聞紙、ダンボール、雑誌類、アルミ缶、ミックスペーパーなどは、分類し、資源回収業者に依頼してください。売却価格は、市場の動向による価格変動があります。また、持ち込みの要否、その他の条件によっても買取価格が変わってきます。詳しくは、個々に業者にお問い合わせください。