8.優良産業廃棄物処理業者認定制度の創設
産業廃棄物処理業等の実施に関する能力及び実績が一定要件を満たす産業廃棄物処理業者について、優良認定等を受けることのできる制度が創設されました。
概要
「優良産業廃棄物処理業者認定制度」は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして環境省令で定める優良基準に適合する産業廃棄物処理業者を、都道府県知事又は政令市長が認定(優良認定)する制度です。認定を受けた産業廃棄物処理業者に対しては、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限が7年となります。
なお、優良産業廃棄物処理業者認定制度が創設されることに伴い、現行の「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」は、平成23年4月1日をもって廃止されます。
優良基準について
優良基準は次の5つの基準となります。
- 遵法性に係る基準
- 事業の透明性に係る基準
- 環境配慮の取組みに係る基準
- 電子マニフェストに係る基準
- 財務体質の健全性に係る基準
各基準の詳細については、環境省が作成した「優良産廃処理業者運用マニュアル」を参照するようにしてください。
- 優良産廃処理業者運用マニュアル(PDF形式; 1268KB)
経過措置
1 優良確認(随時申請)
平成23年4月1日時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、当該許可の有効期間の満了日までの間は、任意の時点で、当該許可の区分において、優良基準等に適合する旨の都道府県知事又は政令市長の確認(優良確認)の申請を行うことができます。この申請に基づき都道府県知事又は政令市長の確認を受けた場合には、許可の有効期間の途中であっても、期間が7年に延長されます。(注:確認を受けた日から7年になるのではなく、現に受けている許可の有効期間を2年延長する取り扱いとなります。)
なお、随時申請の場合は、優良基準のほかに、5年以上継続して当該申請と同じ区分の産業廃棄物処理業等の許可を受けていることが基準として加わりますのでご注意ください。
2 情報の公表
優良基準のうち、事業の透明性に係る基準について、平成23年3月31日以前に、産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度(以下、「優良性評価制度」という。)で定める情報を公開し、かつ、優良性評価制度で規定する頻度で更新していた期間は、優良産業廃棄物処理業者認定制度で定める情報の公開・更新に途切れることなくつなげられれば、合算して「優良産業廃棄物処理業者認定制度」で定める情報の公表期間とみなされることになります。
なお、ここでいう、優良性評価制度で定める情報を公開し、かつ、同制度で規定する頻度で更新していた期間とは、優良性評価制度において基準適合確認を受けた者が情報を公開・更新していた期間に限られず、基準適合確認を受けていない者が自らのホームページ等において優良性評価制度で定める情報を公開・更新していた期間も含みます。
申請書類等
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書類 | 要否(○:必要) | 申請書類 | |
|---|---|---|---|---|
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優良認定 (許可更新時) |
優良確認 (随時:注) |
|||
| 1 | 遵法製に係る基準に適合することを誓約する書類 |
○ |
○ |
●誓約書(ワード形式; 25KB) 記載例(PDF形式; 55KB) |
| 2 | 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類 |
○ |
○ |
※環境省が作成した「優良産廃業者認定制度運用マニュアル」を参照して書類を作成し提出してください。 |
| 3 | 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類 |
○ |
○ |
|
| 4 | 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類 |
○ |
○ |
|
| 5 | 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類 |
○ |
○ |
|
| 6 | 優良基準適合確認申請書 |
○ |
●申請書(ワード形式; 67KB) 記載例(PDF形式; 55KB) |
|
| 7 | 現に受けている産業廃棄物処理業の許可の許可証の写し |
○ |
― |
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| 8 |
【申請者が法人の場合のみ】 直前3年事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(現に受けている許可の申請書に添付したものを除く。) |
○ |
― |
|
注:優良確認は平成23年4月1日時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、その許可の有効期間の満了日までの間に、都道府県知事等に申請を行い、優良基準に適合している旨の確認を受けるものです。その許可の有効期間の満了日以降は優良確認の申請はできませんのでご注意ください。
優良認定等適合者一覧
姫路市において優良基準に適合した旨の認定(確認)を受けた事業者の一覧を掲載しています。
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優良認定等適合者一覧表(平成24年4月2日時点)(PDF形式; 95KB)
(留意事項)
本制度はあくまでも産業廃棄物処理業者が法で定める基準に適合することにより優良産業廃棄物処理業者として認定(確認)するものです。認定(確認)を受けたことにより、当該事業者が不法行為や不適正処理を行わないことを本市が保証するものではありません。本制度は産業廃棄物処理業者の取組に目標を与え、優良な産業廃棄物処理業者へと誘導するためのものであり、すべての産業廃棄物処理業者が満たすべき義務的なものではありません。
関連情報
- 環境省資料(抜粋)(PDF形式; 185KB)
- 優良産廃処理業者認定制度(環境省ホームページへリンク)
- 財団法人産業廃棄物処理振興財団(産廃ネット)のホームページへリンク
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(課長通知)(PDF形式; 263KB)
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