姫路の環境をみんなで守り育てる条例
姫路の環境をみんなで守り育てる条例の全文をご紹介します。
条例文
姫路の環境をみんなで守り育てる条例
平成13年3月28日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策(第8条-第24条)
第3章 地球環境保全の推進のための施策(第25条・第26条)
第4章 環境の保全と創造に関する施策を推進するための体制(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境が人間の生存と生活の基盤であることにかんがみ、環境の保全と創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全と創造に関する施策の基本的事項を定めることにより、すべての主体の参画と協働のもと、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接に関係のある財産並びに人の生活に係る密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(4) 環境管理 事業者が、自主的にその事業活動に係る環境の保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全と創造は、市民が健康で文化的な生活を営むことのできる健全で恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全と創造は、環境への負荷が少なく持続的に発展することができる社会を構築することを目的として、市、事業者及び市民それぞれの責務に応じた役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
3 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で重要な課題であることを認識して、積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、環境の保全と創造に関し、本市の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境への負荷の低減その他の環境の保全と創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全と創造に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者は、地域の構成員として、地域の環境の保全と創造に貢献するように努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全と創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全と創造に関する施策に協力しなければならない。
(滞在者の責務)
第7条 観光旅行者その他の滞在者は、その滞在に伴う環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策
(施策の策定等に係る基本方針)
第8条 市は、環境の保全と創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針として、施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 大気、水、土壌等の環境の自然的要素を良好な状態に保持することにより、人の健康を保護し、及び生活環境を保全すること。
(2) 生物の多様性を確保し、生態系の保護を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境の保全と創造を行い、人と自然が共生する良好な環境を確保すること。
(3) 水と緑に親しむことのできる都市空間の形成、歴史的文化的資源の保全及び活用、良好な都市景観の創出を図り、潤いと安らぎのある快適な都市環境を形成すること。
(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等環境への負荷の少ない循環を基調とする社会を構築すること。
(5) 市、事業者及び市民のすべての主体が参画し、協働する社会を形成すること。
(環境基本計画の策定)
第9条 市長は、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全と創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、環境の保全と創造に関する目標、施策の方向、配慮の指針その他の必要な事項について定めるものとする。
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ姫路市環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(市の施策の実施等に当たっての配慮)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全と創造について配慮しなければならない。
(環境影響評価の措置)
第11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、あらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(規制の措置)
第12条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境の保全に資する施設の整備)
第13条 市は、下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全に資する公共的施設の整備を推進することにより、環境への負荷の低減に努めるものとする。
(自然環境の保全と創造)
第14条 市は、人と自然との豊かな触れ合いが保たれるよう、森林、農地、河川、海浜等における多様な自然環境の適正な保全と創造に努めるものとする。
2 市は、自然環境の保全と創造を行うに当たっては、生物の多様性の確保に努めるものとする。
(潤いと安らぎのある環境の保全と創造)
第15条 市は、姫路城をはじめとする歴史的文化的資源、良好な景観その他の地域の個性を生かした潤いと安らぎのある環境を保全し創造するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等)
第16条 市は、事業者及び市民による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育、学習の振興等)
第17条 市は、市民及び事業者が環境の保全と創造についての関心と理解を深め、自らの活動を行う意欲が増進されるよう、施設の整備及び充実を図るとともに、環境の保全と創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自主的活動の支援)
第18条 市は、市民、事業者又はこれらの者が組織する団体(以下「市民等」という。)の環境の保全と創造に関する自主的活動が促進されるよう、技術的支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の意見の反映)
第19条 市は、市民等の意見を環境の保全と創造に関する施策に反映させることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の参画の機会の確保)
第20条 市は、環境の保全と創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民等の参画の機会の確保に努めるものとする。
(情報の共有化)
第21条 市は、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、市民等と協働して、環境の状況及び環境の保全と創造に関する必要な情報を収集するとともに、適切に情報の提供を図り、市民等との情報の共有化に努めるものとする。
(監視、測定及び検査の実施等)
第22条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全と創造に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、測定及び検査を実施するものとする。
2 市は、環境の保全と創造に関する施策を適正に実施するため、必要な調査研究を実施するものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第23条 市は、環境の保全と創造に係る広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。
(環境管理に関する取組)
第24条 市は、事業者の環境管理に関する取組が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、自ら環境管理に関する取組の実施に努めるものとする。
第3章 地球環境保全の推進のための施策
(地球環境保全に関する施策の推進)
第25条 市は、地球環境保全に関する調査研究、環境の状況の監視、観測及び測定を行い、地球環境保全に関する施策を積極的に推進するものとする。
(地球環境保全に関する国際協力の推進)
第26条 市は、国及び他の地方公共団体と協力し、地球環境保全に関する情報の収集及び提供並びに技術の蓄積及び活用により、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4章 環境の保全と創造に関する施策を推進するための体制
(推進体制の整備)
第27条 市は、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、市民等との協働により、環境の保全と創造に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するよう努めるものとする。
(年次報告)
第28条 市長は、環境の状況及び環境の保全と創造に関する施策の実施状況を明らかにした年次報告を作成し、これを公表するものとする。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。





foreign language 


