姫路市臨床研修医奨励金制度について
姫路市では、市内の医療機関において臨床研修を受けている前期研修医及び後期研修医の皆さんに対する奨励金制度を設けております。
奨励金の貸与を受けた後、引き続き市内の医療機関において後期研修医又は医師として一定期間勤務すれば、奨励金の返還債務が免除されます。
この制度でいう臨床研修とは下の表のとおりです。
| 区分 | 定義 | |
|---|---|---|
| 臨床研修 | 前期研修 | 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に掲げる臨床研修 |
| 後期研修 | 前期研修を修了した医師の専門性を高めるための研修 |
奨励金制度の概要
応募資格
奨励金の貸与申請ができるのは、次の条件を全て満たす方です。
- 市内の医療機関において臨床研修を受けている前期研修医又は後期研修医
- 前期研修又は後期研修を受けた後、引き続き市内の医療機関において後期研修医又は医師として勤務する意思を有する者
- 臨床研修を受けている医療機関の長が、臨床研修を良好な成績で受講していると認め、かつ心身ともに健康であると認められる者
奨励金の金額
前期研修医・・・月額10万円
後期研修医・・・月額15万円
奨励金の返還
奨励金の貸与を受けた方が次のいずれかに該当することになったときは、原則として、貸与を受けた全額を事由発生日の属する月の翌々月の末日までに、一括で返還しなければなりません。
- 貸与期間が満了した場合
- 奨励金の貸与決定を取り消された場合
※ 返還期日までに返還されない場合には、年14.6%の延滞利息がかかります。
奨励金の返還債務の免除
貸与期間又は研修期間終了後、引き続き姫路市内の医療機関において、後期研修医又は医師として診療に従事した場合に、従事した期間に応じて、奨励金の返還債務が免除されます。
奨励金の返還債務の免除の原則的な考え方は、次のとおりです。
≪条件1≫
奨励金の返還債務の免除を受けるためには、下の【図1】のように奨励金の貸与を受けた期間(A)と後期研修医又は医師として市内の医療機関で診療に従事した期間(B)が連続していなければなりません。

≪条件2≫
【図2】のように奨励金の貸与を受けた期間(A)と後期研修医又は医師として市内の医療機関で診療に従事した期間(B)が同等となった場合には、奨励金の返還債務が全額免除されます。

※ ただし、【図1】及び【図2】中の医師勤務等期間(B)には、前期研修期間は含みません。
平成24年度の募集について
平成24年度募集要項
平成24年度姫路市臨床研修医奨励金募集要項(PDF形式; 385KB)
募集定員
前期研修医・・・30名
後期研修医・・・36名
奨励金の貸与申請手続
姫路市臨床研修医奨励金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、姫路市役所保健福祉推進室に提出してください。
- 貸与希望者が前期研修又は後期研修を受ける医療機関の長が作成した推薦書
- 貸与希望者の医師免許証の写し
- 貸与希望者の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 連帯保証人となる者(2人)の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 貸与希望者の健康診断書(6ヶ月以内に発行されたもの)
※ 詳しくは、募集要項をご確認ください。
連帯保証人
奨励金の貸与申請には、独立の生計を営み、奨励金の返還債務を被貸与者と連帯して負担することが可能な成年者の連帯保証人が2人必要です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、連帯保証人にはできません。
- 成年被後見人、被保佐人若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これらに相当する者
- 奨励金の貸与を受けている者又は貸与申請者
- 2人以上の貸与希望者の連帯保証人となる者若しくは連帯保証人になろうとする者又は現に被貸与者の連帯保証人となっている者
申請受付期間
平成24年5月1日(火)から平成24年5月18日(金)まで(消印有効)
申請書の提出先・問合せ先
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地 (本庁舎2階)
姫路市役所 保健福祉推進室
電話番号:079-221-2399
その他の規定
奨励金の貸与決定の取消し
奨励金の貸与を受けた方が次のいずれかに該当することになったときは、奨励金の貸与決定を取り消します。
- 疾病その他の理由により、前期研修又は後期研修を継続する見込みがなくなった場合
- 死亡、又は所在不明となった場合
- 奨励金の貸与を受けることを辞退した場合
- 上記の場合のほか、奨励金貸与の目的を達成する見込みがなくなった場合
奨励金の貸与の休止
奨励金の貸与を受けている方が次のいずれかに該当することになったときは、奨励金の貸与を休止します。なお、休止期間が1年を超えるときは、貸与決定を取り消す場合があります。
- 前期研修又は後期研修を休止した場合
- 貸与対象者として適格でないと認められる場合
奨励金の返還の猶予
奨励金の貸与を受けた方が次のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間は返還を猶予します。
- 貸与期間又は研修期間終了後、引き続き姫路市内の医療機関において、後期研修医又は医師として診療に従事している場合
- 心身の故障、災害その他やむを得ない理由のある場合
異動の届出
奨励金の貸与を受けている方が次のいずれかに該当することになったときは、異動届出書の提出が必要です。
-
氏名又は住所など申請書に記載した事項に変更があった場合
-
前期研修又は後期研修を休止、中止もしくは修了した場合
-
市内の医療機関において後期研修医又は医師として、診療に従事することを開始した場合、又は退職した場合
-
後期研修医又は医師として診療に従事する市内の医療機関又は診療科を変更した場合
-
連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があった場合、又は連帯保証人が死亡した場合、若しくは連帯保証人として適当でない事由が生じた場合 など
姫路市内の臨床研修を実施している病院
前期研修・後期研修の両方を実施
| 病院名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター | 姫路市本町68番地 |
079-225-3211 |
| 姫路赤十字病院 | 姫路市下手野1丁目12番1号 |
079-294-2251 |
| 兵庫県立姫路循環器病センター | 姫路市西庄甲520 |
079-293-3131 |
| 医療法人財団姫路聖マリア会 総合病院姫路聖マリア病院 | 姫路市仁豊野650番地 |
079-265-5111 |
| 社会医療法人 製鉄記念広畑病院 | 姫路市広畑区夢前町3町目1番地 |
079-236-1038 |
(病院名をクリックすると、病院のホームページへジャンプします。)
※ 後期研修を実施している診療科等、具体的な研修内容については、それぞれの病院へ直接お問合せください。
後期研修のみを実施
| 病院名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 医療法人恵風会 高岡病院 | 姫路市西今宿5-3-8 |
079-293-3315 |
| 特定医療法人三栄会 ツカザキ病院 | 姫路市網干区和久68-1 |
079-272-8555 |
(病院名をクリックすると、病院のホームページへジャンプします。)
※ 後期研修を実施している診療科等、具体的な研修内容については、それぞれの病院へ直接お問合せください。
参考資料
- 姫路市臨床研修医奨励金の貸与に関する条例(PDF形式; 83KB)
- 姫路市臨床研修医奨励金の貸与に関する条例施行規則(PDF形式; 86KB)
- 姫路市臨床研修医奨励金の貸与に関する条例施行規則に規定する書類の様式を定める要綱(PDF形式; 143KB)
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