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    幼児教育・保育の無償化

    • 公開日:2019年8月21日
    • 更新日:2023年11月24日
    • ID:8459

    令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
    0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

    幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

    対象者・利用料

    幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。

    • 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
    • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
      (注)幼稚園、認定こども園の教育標準時間(1号認定)を利用する子どもたちについては、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
    • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
      ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます(第3子以降とは、1号認定については小学3年生まで、2号認定については、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子としてカウントした場合の3人目以降の子どもになります。)。
      (注)2号認定の子どもたちの食材料費のうち副食の費用については、9月分までは保育料の一部としてお支払いいただいておりますが、10月分からは保育所等に直接お支払いいただくことになります。

    0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

    さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
    (注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

    対象となる施設・事業

    幼稚園、保育所、認定こども園に加え、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

    幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する子どもたち

    対象者・利用料

    無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    (注)「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
    手続き方法等の詳しくは、施設等利用給付に必要な手続きのご案内のページをご覧ください。
    幼稚園・認定こども園の教育標準時間(1号認定)の利用に加え、利用日数に応じて、利用日数×450円(月額最大1.13万円)までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

    認可外保育施設等を利用する子どもたち

    対象者・利用料

    無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    (注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
    (注2)「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
    手続き方法等の詳しくは、施設等利用給付に必要な手続きのご案内のページをご覧ください。

    3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

    (注)手続き方法等の詳しくは、今後施設等利用給付に必要な手続きのご案内のページや利用する施設を通じてお知らせします。

    対象となる施設・事業

    認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

    • (注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
    • (注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
      ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

    無償化の対象となる施設については幼児教育・保育の無償化の対象となる施設についてをご覧ください。

    就学前の児童発達支援等を利用する子どもたち

    詳しくは、障害福祉課(079-221-2309)に問い合わせてください。

    幼児教育・保育の無償化制度全般について

    幼児教育・保育の無償化の制度については内閣府のホームページもご覧ください。

    内閣府ホームページ(幼児教育・保育の無償化)別ウィンドウで開く

    また、制度全般についてよくある質問を掲載しています。

    幼児教育・保育の無償化について(事業者向け情報)

    詳しくは幼児教育・保育の無償化について(事業者向け情報)のページをご覧ください。
    幼児教育・保育の無償化に関する事業者向け情報及び様式を掲載しています。

    お問い合わせ

    姫路市役所こども未来局教育保育部こども保育課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

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    電話番号: 079-221-2313 ファクス番号: 079-221-2953

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