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特定疾患治療研究事業のご案内

原因が不明で、治療方法が確立されていない多くの病気の中で、厚生労働省が「特定疾患」として指定する病気が対象となります。
この事業は、患者が安心して治療を受けられるように治療方法を確立するとともに、患者の医療費の負担を軽くするなどの目的で行われています。
この目的を理解し、疾患別臨床調査個人票の研究利用について同意する方が対象となります。

ご案内

対象となる疾患

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

兵庫県のホームページ

 

また、上記以外にも兵庫県単独の特定疾患があります。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

兵庫県のホームページ

 

新規申請の手続き

特定疾患に該当すると診断されたら、次のとおり手続きが必要です。

保健所予防課へ特定疾患医療受給者証交付申請をします。

受診券の有効期限は申請書を保健所が受け付けた日となります。

従って、保健所受付日から公費負担の開始となりますので、ご注意ください。
必要書類

  • 特定疾患医療受給者証交付申請書
  • 疾患別臨床調査個人票(診断書)
  • 必要な人のみ重症患者認定申請書・診断書
  • 臨床調査個人票の研究利用についての同意書
  • 所得税額届
  • 世帯全員の所得税額を証明するもの
  • 世帯全員分の住民票
  • 健康保険証 あるいは 後期高齢者医療被保険者証
  • 保険者照会に係る同意書
  • 保険者照会に係る所得証明書(必要な場合のみ) 

※申請書類一式は保健所にあります。 ダウンロードは兵庫県のホームページ最下部にあります。

兵庫県のホームページ

兵庫県の審査会において審査・判定されます(月1回)。

審査会の結果(承認または不承認)を直接ご本人へお知らせします。

  • 承認された場合は兵庫県から特定疾患医療受給者証が発行されます。手元に届いたら医療機関の窓口に提示してください。
  • 不承認または保留の場合は保健所からその結果をお知らせします。

関連情報

  • 難病情報センター
    厚生労働省が難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)としている疾患を中心とした情報を提供しています。
このページの作成・発信部署
電話番号: 079-289-1635   ファクス番号:079-289-0210
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