特定疾患治療研究事業のご案内
原因が不明で、治療方法が確立されていない多くの病気の中で、厚生労働省が「特定疾患」として指定する病気が対象となります。
この事業は、患者が安心して治療を受けられるように治療方法を確立するとともに、患者の医療費の負担を軽くするなどの目的で行われています。
この目的を理解し、疾患別臨床調査個人票の研究利用について同意する方が対象となります。
この事業は、患者が安心して治療を受けられるように治療方法を確立するとともに、患者の医療費の負担を軽くするなどの目的で行われています。
この目的を理解し、疾患別臨床調査個人票の研究利用について同意する方が対象となります。
ご案内
対象となる疾患
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疾患名 |
疾患名 |
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|---|---|---|---|
| 1 | ベーチェット病 | 26 | 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 |
| 2 | 多発性硬化症 | 27 | 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) |
| 3 | 重症筋無力症 | 28 | 表皮水疱症 |
| 4 | 全身性エリテマトーデス | 29 | 膿疱性乾癬 |
| 5 | スモン | 30 | 広範脊柱管狭窄症 |
| 6 | 再生不良性貧血 | 31 | 原発性胆汁性肝硬変 |
| 7 | サルコイドーシス | 32 | 重症急性膵炎 |
| 8 | 筋萎縮性側索硬化症 | 33 | 特発性大腿骨頭壊死 |
| 9 | 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 34 | 混合性結合組織病 |
| 10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 35 | 原発性免疫不全症候群 |
| 11 | 結節性動脈周囲炎 | 36 | 特発性間質性肺炎 |
| 12 | 潰瘍性大腸炎 | 37 | 網膜色素変性症 |
| 13 | 大動脈炎症候群 | 38 | プリオン病 |
| 14 | ビュルガー病 | 39 | 原発性肺高血圧症 |
| 15 | 天疱瘡 | 40 | 神経繊維腫症 |
| 16 | 脊髄小脳変性症 | 41 | 亜急性硬化性全脳炎(SSPE) |
| 17 | クローン病 | 42 | バッド・キアリ症候群 |
| 18 | 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 | 43 | 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) |
| 19 | 悪性関節リウマチ | 44 | ライソゾーム病(ファブリー病含む) |
| 20 | パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) | 45 | 副腎白質ジストロフィー |
| 21 | アミロイドーシス | ||
| 22 | 後縦靭帯骨化症 | ||
| 23 | ハンチントン舞踏病 | ||
| 24 | ウィリス動脈輪閉塞症 | ||
| 25 | ウェゲナー肉芽腫 | ||
上記以外に、兵庫県単独の特定疾患が下表のとおりあります(入院のみが対象です。また、所得制限があります)。
| 1 | 橋本病 |
| 2 | 突発性難聴 |
| 3 | シモンズ・シーハン病、クッシング病及び尿崩症 |
| 4 | ネフローゼ症候群 |
| 5 | 悪性腎硬化症 |
新規申請の手続き
特定疾患に該当すると診断されたら、次のとおり手続きが必要です。
保健所予防課へ特定疾患医療受給者証交付申請をします。
受診券の有効期限は申請書を保健所が受け付けた日となります。従って、保健所受付日からが公費負担の開始日となりますので、申請手続きが遅れないよう注意してください。
必要書類
- 特定疾患医療受給者証交付申請書
- 疾患別臨床調査個人票(診断書)
- 必要な人のみ重症患者認定申請書、診断書
- 臨床調査個人票の研究利用についての同意書
- 所得税額届
- 世帯全員の所得税額を証明するもの
- 世帯全員の住民票
- 健康保険証 あるいは 後期高齢者医療被保険者証
※申請書類一式は保健所にあります。
兵庫県の審査会において審査・判定されます。(月1回)
審査会の結果(承認または不承認)を直接ご本人へお知らせします。
- 承認された場合は兵庫県から特定疾患医療受給者証が発行されます。手元に届いたら医療機関の窓口に提示してください。
- 不承認または保留の場合は保健所からその結果をお知らせします。
関連情報
- 難病情報センター
厚生労働省が難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)としている疾患を中心とした情報を提供しています。
このページの作成・発信部署
電話番号:
079-289-1635
ファクス番号:079-289-0210





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