兵庫県の最低賃金についてお知らせします。
地域別最低賃金について、令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改正されました。
また、特定(産業別)最低賃金について、令和5年12月1日から改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しくは、兵庫労働局ホームページ別ウィンドウで開くまたは兵庫県ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
兵庫労働局労働基準部賃金室
電話番号:078-367-9154
添付ファイル
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
詳細については、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
相談先:業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440
兵庫労働局雇用環境・均等部企画課
電話番号078-367-0700
姫路市役所観光経済局商工労働部労働政策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2094 ファクス番号: 079-221-2508
電話番号のかけ間違いにご注意ください!