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| 中小企業融資制度の手続方法と手続きの流れについてご説明します。 |
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取引先企業等の倒産や、事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴って経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第4項の規定により、市長の認定(セーフティネット保証制度)を受けると、信用保証協会での保険枠が別枠扱いとなり、さらに一般に比べて保証料が安くなります。
なお、5号認定につきましては、原材料価格高騰対応等緊急保証制度のページをご覧下さい。 |
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平成21年2月15日から「景気対応緊急保証制度」が実施されてきましたが、平成23年3月31日に適用の期限を迎え、平成23年4月1日から「セーフティネット保証制度」に移行しました。
平成23年東北地方太平洋沖地震発生に伴う計画停電、物流網の停滞などで全国の中小企業で事業に支障が出るなどの影響があることから、認定要件が拡大されるとともに、業況悪化の指定業種(全業種)が平成24年9月30日まで延長されています。また、平成23年10月1日からは、円高の影響による売上高等の減少に対応するため、利用要件が緩和されます。 |
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「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の成立により、東日本大震災復興緊急保証制度が創設されました。これは、被災地域で直接的な被害を受けた中小企業者に加えて、被災地域以外で間接的な被害を受けた中小企業者も対象とした、平成24年3月31日まで(貸付実行分)の期間限定の信用保証制度です。
※一般保証及びセーフティネット保証5号とは別枠で、ご利用いただけます。 |
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