絶滅の恐れのある動植物について
絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)
動植物のなかで、1個体も生存しなくなった状態を「絶滅」したといい、そのおそれがもっとも大きな状態の種や亜種を「絶滅危惧種」と指定しています。
1966年に世界中の絶滅のおそれのある野生生物の現状を集約した「レッド・データ・ブック」が国際自然保護連合(IUCN)から発行され、絶滅の危機に瀕している野生動植物種の国際間の商取引を規制するワシントン条約(CITES)など各種の国際条約や、各国政府が保護施策を作成するための基礎資料として広く活用されています。
欧米諸国ではIUCNのレッド・データ・ブックに準じた国内版を作成しており、日本でも1991年(平成3年)4月に環境庁(現環境省)より種の保存を図るため野生生物全般を対象とした絶滅のおそれのある種を集めた日本版レッド・データ・ブック「日本の絶滅のおそれのある野生生物」を編集・発行している。日本版レッド・データ・ブックは関係の学会などの調査結果を基に改定されています。
なお、法令で指定されている絶滅のおそれのある動植物は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では「希少野生動植物」、文化財保護法では「特別天然記念物・天然記念物」として扱われています。
ワシントン条約
絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引に関する条約のことで、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といいますが、1973年にアメリカのワシントンで調印されたのでワシントン条約(通称)と呼ばれ、英語の条約名から「CITES(サイテス)」ともいわれます。
この条約は絶滅の恐れがある野生動植物を三つに区分して国際取引を規制し、動植物をまもっています。
付属書Ⅰ
特に絶滅の恐れが強い種で国際的な商取引は禁止。学術研究目的の取引には輸出国・輸入国、両国政府の許可が必要。

付属書Ⅱ
現在は、必ずしも絶滅の恐れはないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅の恐れがある種。国際的な障取引には輸出国政府の許可証が必要。

付属書Ⅲ
他地域では絶滅の恐れがなくても、自国内では絶滅の可能性があり、規制を必要とする種。国際的な商取引には輸出国政府の許可書が必要。






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