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    用途地域

    • 公開日:2015年9月14日
    • 更新日:2023年10月27日
    • ID:3333

    用途地域についてご説明します。

    用途地域等の指定状況の調査

    用途地域等の指定状況は、姫路市Webマップ(都市計画情報)別ウィンドウで開くで調べることができます。

    内容

    将来のあるべき土地利用の姿を実現する手段として、建築物の用途、容積、形態を制限し、地域の性格を住・商・工のバランスの中で配置したものです。
    姫路市では、昭和48年9月に8種類の用途地域を指定し、昭和58年3月、昭和63年6月に全面的な見直しを行い、平成4年の都市計画法および建築基準法の改正による12種類の新用途地域を平成7年11月に決定し、平成12年12月に第4回目、平成19年1月に第5回目、平成25年3月に第6回目、平成30年3月に第7回目の全面的な見直しを行いました。

    第一種低層住居専用地域

    低層住宅の良好な環境を守るための地域です。

    第二種低層住居専用地域

    主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。150平方メートルまでの一定の店舗は建てられます。

    第一種中高層住居専用地域

    中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。500平方メートルまでの一定の店舗は建てられます。

    第二種中高層住居専用地域

    主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。1,500平方メートルまでの一定の店舗・事務所は建てられます。

    第一種住居地域

    住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗・事務所・ホテルなどは建てられます。

    第二種住居地域

    主に住居の環境を守るための地域です。パチンコ屋・カラオケボックスなどは建てられます。

    準住居地域

    道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

    近隣商業地域

    周辺の住民に対して日用品を供給する商業などの利便を増すための地域です。鉄道駅周辺や幹線道路沿道で指定しています。

    商業地域

    主として商業その他の業務の利便を増進するための地域です。

    準工業地域

    主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増すための地域です。建物用途の混在が特に著しく起こりうる地域です。

    工業地域

    主として工業の利便を増すための地域です。

    工業専用地域

    特に工業の利便を増すための地域です。住宅や販売店舗等は建てることはできませんので、臨海部の工業地帯で指定しています。

    参考

    用途地域による建築物の用途制限の概要

    詳しくは用途地域による建築物の用途制限の概要のページをご覧ください。
    用途地域による建築物の用途制限の概要を表でご説明します。

    姫路市の用途地域による外壁の後退距離および高さの制限

    詳しくは姫路市の用途地域による外壁の後退距離および高さの制限のページをご覧ください。
    姫路市の用途地域による外壁の後退距離および高さの制限についてご説明します。

    姫路市の都市計画区域・区域区分・用途地域の指定状況

    詳しくは姫路市の都市計画区域・区域区分・用途地域の指定状況のページをご覧ください。
    姫路市の都市計画区域・区域区分・用途地域の指定状況をご説明します。

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部都市計画課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2534 ファクス番号: 079-221-2757

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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