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都市計画に関する許可・届出
用途地域の証明、市街化区域・市街化調整区域の証明
都市計画施設等区域内の確認
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都市計画に関する許可・届出
都市計画に係る様々な許可・届出についてご説明します。
項目
都市計画法第53条許可申請
都市計画法第53条の規制は、都市計画として決定された道路・公園・緑地等、都市計画施設及び土地区画整理事業等市街地開発事業について、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
建物の建築計画が、上述の都市計画施設等の区域内にある場合は、本条による許可が必要となります。
都市計画法第65条許可申請
都市計画法65条の規制は、都市計画事業の認可をうけた道路・公園・緑地等、都市計画施設及び土地区画整理事業等市街地開発事業について、事業の施行の障害となるおそれのある建築等の制限を行うものです。
建物の建築計画(土地の形質の変更、工作物の建設等も対象)が、上述の都市計画施設等の区域内にある場合で、特別の理由がある場合に許可されることがあります。
地区計画等の区域内における行為の届出
都市計画法第58条の2の規定により、地区計画等の区域内で建築行為等を行う場合に届出が必要な場合があります。
なお、姫路市では、38地区で地区計画等を都市計画決定しています。
路外駐車場設置の届出
駐車場法第11条における路外駐車場を設置する場合における同法12条の規定による届出についてご案内します。
このページの作成・発信部署
都市計画課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地
本庁舎5階
電話番号: 079-221-2534
ファクス番号:079-221-2757
メールで問い合わせる