建築基準法に関する手続きの概要
概要
建築確認申請
建物を建築する場合は、事前に建物の計画が建築基準法や建築基準法に関係する法令に適合しているか確認を受ける必要があります。
確認申請書を提出し、法令に適合していれば確認済証が交付されます。
確認済証が交付されるまでは、工事に取り掛かることが出来ません。
円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書について
中間検査対象建築物の見直しに伴い、姫路市建築基準法施行細則を改正し、確認申請書に以下の書類を添付していただくこととします。(平成22年7月1日より実施します。)
現場での検査を円滑に進めるための措置ですので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書 建築基準法施行令第46条第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書
昇降機の確認申請について
法第6条第1項による建築物の確認申請(又は法第18条第2項の建築物の計画通知)が必要な計画における昇降機の新設に係る法第87条の2の適用
建築物の確認申請(いわゆる併願申請)が必要となる場合でも、法第87条の2による確認申請(いわゆる別願申請)を運用上認めています。
法第87条の2に基づく昇降機の確認申請の手続きについて
姫路市において、平成28年5月1日より法第87条の2に基づく昇降機の確認申請についての取扱いは以下のとおりとなります。
既存昇降機の改修の取扱い
既存昇降機を改修し、戸開走行保護装置の設置や制御装置のリニューアルを行う際、上記の確認申請が必要な改修でない場合は、建築基準法第12条第5項による報告などは必要ありません。
ホームエレベーター等の取扱い
法第6条第1項第4号に掲げる建築物に昇降機を設ける場合は、建築物の確認申請に合わせて昇降機の審査を行います。
法第6条第1項第1号から第3号以外の建築物に昇降機を設ける場合で、建築物の確認申請を要しない場合(既存住宅にホームエレベーターを設置する場合等)は、昇降機の計画に関して法第12条第5項の報告は求めていません。
構造計算適合性判定対象の取扱いについて(平成27年6月1日施行)
平成27年6月1日施行の改正建築基準法において、比較的簡易である許容応力度等計算(ルート2)については、国土交通省令で定める要件を満たす主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。
ただし、姫路市建築主事に確認申請を行う場合、これに該当する主事を置かないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります。(特定増改築構造計算基準についても同様)。
なお、建築主は、確認申請とは別に指定構造計算適合性判定機関等に直接申請することになります。
中間検査
建築物の構造、用途又は規模によって、工事の途中で中間検査を受ける必要があります。
中間検査を受けなければ、その後の工事に取り掛かることは出来ません。
中間検査について、詳しくは以下の建築基準法上の中間検査についてのページをご覧ください。
完了検査
建物の工事が完了した場合は、完了後に建物が建築基準法や建築基準法に関係する法令に適合しているか検査を受ける必要があります。
完了検査申請書を提出し、法令に適合していれば完了検査済証が交付されます。
指定確認検査機関
建築確認、中間検査、完了検査は、国土交通大臣や兵庫県知事が指定した民間の確認機関(指定確認検査機関)にも申請することが出来ます。
指定確認検査機関について、詳しくは以下の建築確認の指定確認検査機関のページをご覧ください。
申請書の提出先
電子メールやホームページ上からの届出は出来ません。
届出先は以下のとおりです。
(届出先)
姫路市役所建築指導課 審査・監察担当〒670-8501姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)電話番号079-221-2546