屋外広告業登録
屋外広告業登録制度
平成18年4月1日より、姫路市内で屋外広告業を営むためには、事前に市長の登録を受けることが必要になりました。登録を行っていないと、市内で屋外広告物を設置することは出来ません。
また、平成23年4月1日より、兵庫県で屋外広告業の登録を受けた事業者は、その旨を本市に届け出ることで本市の登録を受けたものとみなす「特例届出制度」を実施しています。
屋外広告物の設置を依頼する場合には、登録又は特例届出の有無を確認してください。
屋外広告物(看板など)を掲出する方へ
屋外広告物の設置を依頼される場合は、姫路市の登録を受けた屋外広告業者又は兵庫県の登録を受け姫路市に特例届出を行った屋外広告業者へ依頼してください。
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このページの作成・発信部署
電話番号:
079-221-2540(開発・調整区域)、079-221-2541(景観・広告)
ファクス番号:079-221-2757