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ホーム > 公営住宅課 > 住宅改造費助成事業(一般型)のご案内

住宅改造費助成事業(一般型)のご案内

高齢者等が住み慣れた住宅で安心して生活ができる住環境を整備するため、高齢者等に対応した既存住宅の改造に要する経費を助成します。
一般型では、特に介護認定等を受けておられない方が、将来に備えた予防的措置として住宅改造をした場合に助成します。

住宅改造費助成事業(一般型)について

高齢者・障害者の方が、住み慣れた家で自立した生活を送れるよう住宅改造費の一部を助成します。一般型の他に増改築型及び共同住宅(分譲)共用型があり、内容は以下のとおりです。

 

一般型

対象者
  • 60歳以上の方を含む世帯
  • 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方を含む世帯
  • 高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度に登録する民間賃貸住宅の所有者(ただし、改造後5年以上にわたって登録することが必要)
対象工事 浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・階段、居室(寝室)、台所のうち3箇所以上の改造が必要。各改造箇所ごとに必須工事と選択工事が定められており、必須工事については必ず施工すること。
助成対象限度額

100万円。ただし、つぎのとおり改造箇所ごとに限度額があります。

(1)浴室・洗面所=40万円

(2)便所=30万円

(3)玄関=20万円

(4)廊下・階段=10万円

(5)居室(寝室)=10万円

(6)台所=10万円

所得制限
  • 生計中心者の前年分の給与収入が800万円以下
  • 生計中心者が給与収入のみ以外のとき、前年所得が600万円以下
    (ただし、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度に登録する民間賃貸住宅の所有者は除く)
助成率 3分の1 

増改築型

対象者

一般型の対象者と同じ。

対象工事 浴室、便所、玄関、居室(寝室)について、特別型及び一般型改造の各条件を満たしたうえで、高齢者等に配慮した改造を行う際に屋根、柱、壁、床を新たに設置し、建築物の床面積が増加する工事。高齢者等の自立促進のために行う、寝室等へのミニキッチンの取り付けに係る工事。増改築のみでは対象外。
助成対象限度額

150万円。(うち、ミニキッチンについては30万円。)

所得制限

一般型の所得制限と同じ。

助成率 3分の1 

共同住宅(分譲)共用型

対象者

21戸以上の分譲共同住宅(平成5年10月1日以降に建築された共同住宅で、51戸以上のものを除く)の管理組合

対象工事 共同住宅の共用部分に係る改造。外部出入口等、床面、廊下等、階段について高齢者等の利用の安全又は利便性の向上に資する工事。
助成対象限度額

100万円

助成率 3分の1 

手続きの流れ

1 申請書の提出

「住宅改造費助成申請書」に必要事項を記入し、改造箇所の写真(工事前)及び図面と併せて提出してください。写真と図面だけでは分かりにくい場合は、現場確認をさせていただきます。

なお、申請書の工事内容の欄には、「必須・選択工事一覧表」(申請書と一緒にお渡しします)の該当する工事項目を全て記入してください。(記載のない工事については助成の対象となりません。)

2 助成工事内容通知

申請書類を審査したうえで、助成対象となる工事内容を「住宅改造費助成工事内容通知書」により通知いたします。(申請書類提出後、1~2週間程で通知いたします。)

3 工事見積書の提出

助成工事内容通知の際に、公営住宅課作成の「工事見積書」の様式を併せて送付いたしますので、通知のあった項目について工事内容と工事見積額を記入して提出してください。(通知のない項目に記載しても助成の対象とはなりません。)業者独自の様式により提出していただいても構いませんが、工事内容通知の項目ごとに整理して作成してください。

なお、建築基準法の規定に基づき建築確認申請が必要な場合は、その写しも併せて提出してください。

また、住宅の所有者が申請者又は対象者の名義でない場合は「工事承諾書」を提出してください。

4 相手方登録申出書の提出

助成工事内容通知の際に「相手方登録申出書」の様式を併せて送付いたしますので、必要事項を記入し、工事見積書と併せて提出してください。

5 助成決定

提出された工事見積書を査定し、「住宅改造費助成決定(可・否)通知書」により助成金額を通知いたします。(工事見積書提出後、1~2週間程で通知いたします。)

6 工事着手

助成決定後に着工してください。(事前着工の場合は助成対象とはなりません。)

7 工事完了書類の提出

助成決定通知の際に「住宅改造工事完了届書」を併せて送付いたしますので、工事が完了しましたら、必要事項を記入し、工事完了写真、工事請負契約書の写し及び工事費請求書の写しと併せて提出してください。写真だけでは分かりにくい場合は、現場確認をさせていただきます。

なお、助成決定を受けた工事の一部又は全部を実施しないとき、工事費用が減額されたときは、助成決定の内容を変更又は取り消すことがあります。

8 助成金請求

提出された工事完了書類を審査し、不備がなければ「住宅改造費助成金請求書」を送付いたしますので、必要事項を記入し、提出してください。

9 助成金交付

住宅改造費助成金請求書の提出後、助成金交付の手続きをさせていただきます。

10 住宅改造助成事業(一般型・増改築型等)に関する各種申請書

各申請書に関してご案内しています。 ※特別型については、福祉総務課・障害福祉課までお問い合わせください。

1 一般型・増改築型に関する各申請書

(1)制度案内(PDF形式; 297KB)

(2)住宅改造費助成申請書(PDF形式; 116KB)

(3)必須・選択工事一覧表(PDF形式; 234KB)

(4)相手方登録申請書(PDF形式; 169KB)

(5)工事見積書(様式第3号)(PDF形式; 151KB)

(6)住宅改造工事完了届(PDF形式; 127KB)

(7)住宅改造費助成金請求書(PDF形式; 166KB)

 

2 共同住宅(分譲)共用型に関する各申請書

(1)制度案内(PDF形式; 216KB)

(2)住宅改造費助成申請書(PDF形式; 97KB)

(3)共同住宅共用型改造等工事計画書(PDF形式; 97KB)

(4)相手方登録申請書(PDF形式; 169KB)

(5)住宅改造工事完了届(PDF形式; 170KB)

(6)住宅改造費助成金請求書(PDF形式; 155KB)

注意事項

  • 工事は助成決定のあった年度の3月10日までに必ず完了するように計画し、施工してください。
  • 「住宅改造費助成申請書」、「住宅改造工事完了届書」、「住宅改造費助成金請求書」及び「相手方登録申出書」に押す印鑑は、全て同じものを使用してください。

申込手続き

公営住宅課の窓口で当制度について一通りご説明させていただいたうえで、各申請書等をお渡ししますので、必要書類と併せて申請してください。

  • 問い合わせ先
    公営住宅課:079-221-2637  ファクス:079-221-2639

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