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住宅用火災警報器等の設置義務化について
あなたの家にも住宅用火災警報器の設置が必要となりました!
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました
- 住宅火災から大切な生命を守るために -

| 改正条例の概要 | ||
| 改正条例(抜粋) | ||
| 消防庁のCMを見る | ||
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いつから設置が必要になるの? |
| ○ | 新築住宅 平成18年6月1日からです。 |
| ○ | 既存住宅 平成23年5月31日までに設置が必要です。 (既存住宅とは、平成18年6月1日に現に存する住宅又は新築、増築、改築等の工事中の住宅をいいます。) |
― 大切な生命を守るために、早めに設置しましょう ―
すべての住宅とは? |
| ○ | 戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。 (ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。) |
誰が設置するの? |
| ○ | 住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)とされています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸住宅などの場合は、大家さん又は不動産会社と借受人が協議して設置することとなります。 |
住宅用火災警報器等とはどんなもの? |
| ○ | 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。 | ||||||||||||
| 住宅用火災警報器 | - 感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器 | ||||||||||||
| 住宅用自動火災報知設備 | -感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備 | ||||||||||||
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どこに取り付けるの? |
| (1) | 寝室 |
| 普段の就寝に使われる部屋に設置します。 子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります |
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| (2) | 階段 |
| 寝室がある階(避難階を除く)の階段最上部に設置します。 | |
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3階建て以上の場合、上記の場所に加え、寝室がある階から2つ下の階の階段に設置します。(当該階段の上階に警報器が設置されている場合を除く) また、寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します |
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| (3) | さらに必要な場所 |
| 上記までに示した例で警報器を設置する必要のなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段)に設置します。 | |
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台所は設置が必要な場所として義務化にはなっていませんが、住宅用火災警報器の設置をお勧めします |
どのように取り付けるの? |
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| 警報器の中心を壁から0.6m以上離して設置 | 警報器の中心が天井から0.15~0.5m以内の位置に設置 | エアコンなど吹きだし口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して設置 | ||
※梁などがある場合は梁から0.6m以上離して設置 |
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どこで買えるの? |
| ○ | お近くの消防設備販売店などで販売しています。 また、ホームセンターや家電販売店などで取り扱 っているところもあります。 | ||
| ○ | 新築やリフォームの際は、工務店や施工会社にご相談ください。 | ||
| ○ | リース方式により、月々の負担を軽くするとともに、維持管理サービスを行う事業者もあります。 |
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| ◇ |
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| ◇ | 取扱店一覧(下記のホームページに取扱店舗の一覧が掲載されています。) |
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| (社)兵庫県消防設備保守協会のホームページ (播但支部「住宅用火災警報器リスト」をクリック) (社)日本火災報知機工業会のホームページ (「近畿エリア」をクリック) 住宅防火対策推進協議会のホームページ (「データ集」→「住宅用防災機器等の取扱店リスト」→「兵庫」→「住宅用火災警報器」をクリック) |
住宅用火災警報器の共同購入 |
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| 共同購入の手引き(PDF形式; 3665KB) | |
| 住宅用火災警報器普及啓発ちらし(PDF形式; 4812KB) | |
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住宅用火災警報器普及協力事業所制度 |
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普及協力事業所一覧表(PDF形式; 373KB) 姫路市消防局では、住宅用火災警報器を販売しているお店や電気工事業者、消防設備業者のみなさんと強力に連携して、住宅用火災警報器の普及を図るため、住宅用火災警報器普及協力事業所を募集しましたところ、一覧表の皆様からご協力をいただくことになりました。 ご協力をいただいている「普及協力事業所」の皆様のお店では、住宅用火災警報器の設置に関する相談や地域、団体などで実施する「共同購入」(まとめ買い)への対応、住宅用火災警報器の特設コーナーを設置したり、ポスターの掲示やリーフレットの配布、レシートや折り込みチラシ等にメッセージ文を掲載していただいたりと、お店ごとに実施可能な範囲で、積極的な取り組みを行っていただくこととなっております。 1 この一覧表は、次の各要件に合致した事業所の皆様を掲載しております。 |
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普及協力事業所の標章 |
普及啓発用ちらしと共同購入の手引き |
ご相談・お問い合わせは |
| ☆住宅用火災警報器相談室 | ||||||||||||||
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| ☆消防局予防課 又は お近くの消防署予防係 | ||||||||||||||
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| 姫路市消防局 予防課 |
〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地
電話 079-223-9532
ファクス 079-223-9540
Eメール syob‐yobou@city.himeji.hyogo.jp
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