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「やせなかったら、全額返金」って本当?

  • 更新日:
  • ID:2892

あれこれ返金条件をつけるダイエット食品販売業者

事例

「飲むだけで、どんな人でもやせる!効果がなければ全額返金!」というダイエット茶の折込広告が入った。ダイエットに成功した人(タレントなど)の体験談とともに顔写真も載せられ、「全額返金なら安心」と思い、注文することにした。しかし、全部飲んでみたが全く効果がなかった。返金を求め業者に電話するが、何回かけても通じない。やっと通じ返金の依頼をしたところ、その条件として「住民票・免許証のコピー等本人確認できるもの、飲用前後を比較した写真やダイエット記録表など」を送付するよう書類が送られてきた。広告には返金条件など記載されていなかったし、注文時にも「自己申告だけでOK」と言っていたはず。さらに、返金申請書には「返送時にかかる銀行振込手数料および商品配送料は差し引く」と書いてある。納得できない。

アドバイス

  • 上記事例のような苦情が当センターにも寄せられました。相談を受け、当センターからも業者に連絡をとり返金要求しましたが、約束の期日までに入金されないなど返金に何ヶ月もかかることもありました。相談者の中には、「返金手続きがややこしい」と価格が比較的安価なこともあり、返金請求をあきらめてしまう人や、「下痢になった」「湿疹がでた」などの症状を訴えた人もいました。
  • 広告やカタログを見て商品を注文することは「通信販売」となり、クーリング・オフ制度が適用されません。このため、返品や返金の特約の有無は、重要なポイントになりますが、この広告のように「効果がなければ全額返金」などと、消費者に一方的に有利な内容のものは慎重に考えた方がよいでしょう。
  • 「脂肪をみるみる燃焼」「血をサラサラにする」など医薬品のような効能・効果と思われる表現や、「絶対にやせる!」など実際より著しく優良であると誤認される表現は『医薬品医療機器等法』や『景品表示法』に抵触するおそれがあります。

健康志向の高まりの中で、健康・美容・ダイエットのための「健康食品」や「サプリメント」と称する商品が世の中にあふれています。しかし、最近これらの商品の摂取が原因と疑われる健康被害が多数発生しています。

「健康食品」はあくまでも食品です。薬のように病気を治したり、予防するものではなく、医薬品のような効果を期待するものではありません。健康食品を購入するときは、潜在的なリスクがある場合があることを認識し、こうした健康被害の発生状況や公表された製品名などの情報に注意してください。また、健康食品の服用により、健康状態を害したと思われる場合には、早めにお近くの医療機関や保健所等にご相談ください。

お問い合わせ

姫路市役所 市民局 市民参画部 市民総合相談室 消費生活センター

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2110

ファクス番号: 079-221-2108

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