水洗化工事の流れ、水洗化のメリット、資金貸付制度、被保護世帯水洗化助成制度などをご紹介しています。
下水道は、快適な生活空間を創造するだけでなく、河川等の水質保全のためになくてはならない施設です。下水道が使えるようになった区域でトイレの水洗化をされていない家庭は、早期に下水道へ接続されるようお願いいたします。水路や河川の汚濁の主な原因の一つは、家庭からの生活雑排水であり河川環境へ影響を及ぼします。このような汚濁の原因を解消し、水路や河川の環境をより良くするためにも下水道への接続にご理解とご協力をお願いいたします。
なお、水洗化工事(宅地内排水設備工事)をする際は、姫路市の指定を受けた指定業者で行ってください。
住宅のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする方(浄化槽撤去工事を含む)は、資金貸付制度を利用することができます。
公共下水道処理区域内において、生活保護(生活扶助)を受給されており、かつ自己の居住する家屋を所有している方が住宅のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする場合(浄化槽撤去工事を含む)に、市の予算範囲内で上下水道事業管理者が認める額を助成しています。該当する生活扶助受給者の方は、ぜひこの制度をご利用ください。
下水道法で定める供用開始後3年を経過しても、水洗便所に改造していない家屋について職員が訪問調査を行い、水洗化していただくよう依頼しています。生活環境の改善、公共用水域の水質保全等下水道整備の趣旨をご理解いただき、早期下水道接続にご協力をお願いいたします。
市民の皆さんから、下水道への接続について詳しく説明してほしいという要望があれば、公民館等に出向いて説明する機会を設けています。水洗化するための方法などを、何人かのグループでお聞きになりたい場合は、ぜひお申し込みください。
下水道法では、下水道が使えるようになった区域において供用開始から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務があります。
風呂や流し台などからの生活雑排水も下水道に放流することで、地域の生活環境の向上や河川等の水質保全にもつながりますので、一日も早い下水道への接続をお願いします。
指定業者以外には工事を認めていません。
水洗化工事(宅地内排水設備工事)は、姫路市の指定を受けた指定業者での施工を市条例で定めています。
下水道という公の施設を利用していただくにあたり、一定の基準を満たした工事が必要となります。
よって、資格を持った指定業者に責任ある工事を行ってもらう必要があるので、必ず姫路市の指定を受けた指定業者でなければなりません。
宅地内排水設備は個人の管理物です。
市は、個人の宅地内排水設備の点検や清掃などを業者等に委託していません。
指定業者の名前をかたったり、指定業者の資格を持たない業者による強引な営業があるので、ご注意ください。
上下水道サービス課 排水担当
電話番号079-221-2656
姫路市役所上下水道局経営管理部上下水道サービス課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階
電話番号: 079-221-2722 ファクス番号: 079-221-2707
電話番号のかけ間違いにご注意ください!