負担金を納めていただく人(受益者)についてご説明しています。
負担金を納めていただく人(受益者)とは、下水道が整備されることによって、下水道を利用できる区域内の土地の所有者をいいます。ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用は除く)の目的となっている場合は、「受益者申告書」による申告によって、権利者が受益者となり、その人に負担金を納めていただくことになります。受益者申告書の申告方法については、下記の関連情報をご覧ください。
Aさんが土地・建物を所有している場合、居住者がAさんかそれ以外の人かに関わらず受益者はAさんになります。
しかし、Aさんの土地にBさんが家を建てている場合、受益者はAさんかBさんかを申告していただくことになります。
上下水道サービス課 排水担当
電話番号079-221-2654
姫路市役所上下水道局経営管理部上下水道サービス課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階
電話番号: 079-221-2722 ファクス番号: 079-221-2707
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