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    グリース阻集器・オイル阻集器の選定表等

    • 公開日:2014年6月9日
    • 更新日:2023年11月22日
    • ID:259

    除害施設(グリース阻集器・オイル阻集器等)の設置について

    油(動植物油)を下水道に流すと、下水管の中で油が冷やされて固まり、下水管を詰まらせたり悪臭の原因となります。

    ノルマルヘキサン抽出物含有量(動植物油脂類含有量)の排除基準は30mg/l(1リットル当たり30ミリグラム)以下です。
    基準は下水道を使用するすべての事業場に適用されますので、適合しない場合は「除害施設」の設置が必要です

    除害施設(グリース阻集器やオイル阻集器等)を設置する必要がある場合は、設計計算により適切な容量の油阻集器を選定して設置してください。
    必要容量より小さい油阻集器を選定すると、油が下水管に流出し管内で油が冷やされて固化する事により下水管を詰まらせるおそれがあります。
    設計計算方法は「グリース阻集器の選定表」または「オイル阻集器の選定表」にありますのでご利用ください。

    平成26年7月1日受付の「排水設備の計画の確認申請書」より、営業・業務用厨房設備が設置されている施設は、

    1. グリース阻集器の選定表(上記選定表を使用)
    2. 設置する阻集器の構造および許容流入流量・標準阻集グリース量の確認できる書類

    を各1部、申請書に添付が必要となります。

    このページの内容に関するお問い合わせ

    姫路市役所上下水道局経営管理部上下水道サービス課 排水担当 079-221-2656