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あしあと
工場・事業場から下水道に排水する場合の水質基準(下水排除基準)についてご説明しています。
下水道法および姫路市下水道条例により事業場から下水道に排水する場合の水質基準が定められています。
これらの基準は、すべての工場・事業場からの排水に適用され基準を満たすようにしてから下水に流さなければなりません。
水質基準に関する資料
姫路市役所上下水道局下水道部下水道管理センター
住所: 〒672-8079 姫路市飾磨区今在家1351-22
住所の地図
電話番号: 079-234-3508 ファクス番号: 079-234-5604
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