ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    特定事業場と特定施設

    • 公開日:2013年1月18日
    • 更新日:2023年6月2日
    • ID:375

    特定事業場と特定施設についてご説明しています。

    概要

    特定施設とは、人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質や生活環境に係る被害を生じるおそれのある物質を含んだ汚水や廃液を排出する施設で、「水質汚濁防止法施行令別表第一」に掲げられているものや、ダイオキシン類を発生しこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で、「ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二」に掲げられているものをいいます。
    また、特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。

    特定施設の設置者は、特定施設設置届出書等を公共下水道管理者へ提出しなければなりません。

    特定事業場とその他の工場や事業場とでは、届出書類や排水規制に違いがありますので、皆さんの工場や事業場がどちらに該当するかよくお調べください。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所上下水道局下水道部下水道管理センター

    住所: 〒672-8079 姫路市飾磨区今在家1351-22

    住所の地図

    電話番号: 079-234-3508 ファクス番号: 079-234-5604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム