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    後期高齢者医療制度の被保険者

    • 公開日:2015年4月1日
    • 更新日:2023年11月22日
    • ID:418

    後期高齢者医療制度の被保険者の資格等についてご説明しています。

    被保険者

    後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。

    1. 兵庫県内に住む75歳以上の人(全員加入)
    2. 兵庫県内に住む65歳以上の人で一定の障害(注)があり、申請により広域連合の認定を受けた人(任意加入)

    施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)

    これまで国民健康保険などの医療保険の被保険者だった人はもちろん、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者だった人も、それぞれの保険から脱退して後期高齢者医療制度の被保険者となります。
    なお、生活保護受給者は対象外です。

    (注)一定の障害の認定基準

    身体障害者手帳

    1級、2級、3級、4級の一部

    4級の一部

    音声機能・言語機能の著しい障害
    下肢機能障害のうち

    • 両下肢のすべての指を欠くもの
    • 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
    • 一下肢の機能の著しい障害

    療育手帳

    A判定

    国民年金法による障害基礎年金

    1級、2級

    精神障害者保健福祉手帳

    1級、2級

    被保険者となる日

    後期高齢者医療制度の被保険者となるのは以下のときです。

    1. 75歳の誕生日から
    2. 65歳以上の人で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた日から

    65歳以上75歳未満で一定の障害のある人の加入について

    65歳以上75歳未満で一定の障害のある人は、後期高齢者医療制度に加入するかどうか選択することができます。

    後期高齢者医療制度に加入した後も、75歳になるまでは届出により、いつでも将来に向かって後期高齢者医療制度から脱退し、他の医療保険に加入することもできます。
    また、後期高齢者医療制度から脱退した後も、本人の申請により広域連合の認定を受けると、あらためて後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。

    • 他の医療保険に加入するための資格要件・手続き等はそれぞれの医療保険によって異なります。加入を予定している医療保険の窓口で事前に手続き等を確認してください。
    • 75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度に全員加入します。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健医療部後期高齢者医療保険課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2315 ファクス番号: 079-221-2185

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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