後期高齢者医療制度の被保険者の資格等についてご説明しています。
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。
施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)
これまで国民健康保険などの医療保険の被保険者だった人はもちろん、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者だった人も、それぞれの保険から脱退して後期高齢者医療制度の被保険者となります。
なお、生活保護受給者は対象外です。
(注)一定の障害の認定基準
1級、2級、3級、4級の一部
音声機能・言語機能の著しい障害
下肢機能障害のうち
A判定
1級、2級
1級、2級
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは以下のときです。
65歳以上75歳未満で一定の障害のある人は、後期高齢者医療制度に加入するかどうか選択することができます。
後期高齢者医療制度に加入した後も、75歳になるまでは届出により、いつでも将来に向かって後期高齢者医療制度から脱退し、他の医療保険に加入することもできます。
また、後期高齢者医療制度から脱退した後も、本人の申請により広域連合の認定を受けると、あらためて後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。
姫路市役所市民局市民生活部後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2315 ファクス番号: 079-221-2185
電話番号のかけ間違いにご注意ください!