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    PCB含有電気機器の使用または保管状況の点検

    • 公開日:2016年6月1日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:615

    PCBを含有している電気機器を使用または保管していないか点検を行ってください。

    概要

    PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管しているときは、PCB特別措置法に基づき届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。
    PCB含有の有無を判別する方法のページをご覧いただき、もしPCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理する必要があります。
    PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。詳しくは産業廃棄物対策課まで問い合わせてください。

    参考

    電気機器の使用事業者および保管事業者向けパンフレット

    関連情報

    PCB廃棄物の取扱い

    詳しくはPCB廃棄物の取扱いのページをご覧ください。

    PCB廃棄物の取扱いについてご紹介します。

    PCB廃棄物に係る手続

    詳しくはPCB廃棄物に係る手続きのページをご覧ください。

    PCB廃棄物に係る手続きのご案内をします。

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    姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階

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