PCB廃棄物の取扱いについてご紹介します。
PCBは、昭和28年頃から製造開始され、不燃性、電気絶緑性等の特性からコンデンサ等の電気設備に使用されましたが、昭和43年に発生したカミネ油症事件を契機にPCBによる環境汚染が大きな社会問題となり、昭和47年7月に製造中止になりました。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、「廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物」(以下「PCB廃棄物」という。)は、「特別管理産業廃棄物」として適正な保管および処分等について規制されています。
さらに「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、PCB特措法)が制定(平成13年7月15日施行)され、PCB廃棄物の処理態勢を速やかに整備することによりPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することとしています。
PCB特措法およびPCB廃棄物処理基本計画により、PCB廃棄物を保管する事業者は、処分期限(高濃度PCBは令和3年(2021年)3月31日、低濃度は令和9年(2027年)3月31日)までにすべてのPCB廃棄物の処理を完了させる必要がありますので、計画的な処理を行ってください。
なお、現在も使用しているPCB含有電機機器についても、処分期限内に処理を完了させる必要がありますのでご注意ください。
PCB廃棄物の期限内処理について、 PCB特措法およびPCB廃棄物処理基本計画について、詳しくは下記関連情報の環境省ホームページへのリンクをご覧ください。
具体的には次のものが該当します。
(特別管理産業廃棄物)
廃PCBおよびPCBを含む廃油。例えば、熱媒体、電気絶縁油の廃PCBおよびPCBを含む廃油
不用のPCB使用トランス、コンデンサー、リアクトル等
(これらの機器は、昭和47年以前に建てられた建築物で高圧受電をしている設備に設置されている可能性が高い。)
蛍光灯安定器、水銀灯安定器等
PCBが塗布された廃感圧複写紙
PCBが付着した紙、木、布や容器(廃プラ・金属くず・陶磁器くず)等
PCBに汚染された汚泥等
廃PCB等またはPCB汚染物を処理したもので廃油(0.5mg/kgを超えるもの)、廃酸、廃アルカリ(0.03mg/リットルを超えるもの)等
事業場で保管されているPCB廃棄物について、下取り、譲渡し、譲受けすることは、PCB特措法により原則禁止となっています。処理のために運搬されるまでの間、事業場内において適正に保管してください。
また、PCB廃棄物を保管、またはPCBを含有する電気機器を使用している場合には市への届出が必要となります。詳しくは下記のページをご参照ください。
縦・横それぞれ60センチメートル以上の大きさ
PCB廃棄物の処理については、PCB廃棄物の種類(含有するPCBの濃度、機器の種類等)により処理業者が異なります。高濃度PCB廃棄物については「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)」に処分を委託し、低濃度PCB廃棄物については環境大臣が認定した無害化処理認定施設等に処分を委託することとなります。所有者の責任により計画的な処理をお願いします。また、高濃度PCB廃棄物については、発見され次第、すぐに姫路市産業廃棄物対策課またはJESCOにご連絡ください。参考に、以下のパンフレット等をご覧ください。
PCB廃棄物処理等に係る支援制度として、JESCOの中小企業者等軽減制度(高濃度PCB廃棄物に限る。)、日本政策金融公庫によるPCB廃棄物の処理に係る運転資金制度およびPCBに汚染された変圧器の高効率化のための補助金制度があります。詳しくは以下のホームページをご覧ください。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
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