ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    住宅用家屋証明

    • 公開日:2016年6月7日
    • 更新日:2023年11月30日
    • ID:772

    個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を新築または取得し、居住している場合には、登録免許税の税率が軽減されます。その要件を満たしていることを証明するものが「住宅用家屋証明」です。
    登録免許税の詳細については、法務局に問い合わせてください。

    適用家屋の要件・必要書類

    共通要件

    1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
    2. 床面積が50平方メートル以上であること
    3. 新築(取得)後、1年以内に登記を受けること
    4. 区分建物については、耐火建築物または準耐火建築物、または準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして、国土交通大臣の定めた基準に適合する低層集合住宅であること
    5. 併用住宅については、総床面積の90%を超える部分が住宅であること

    新築した家屋、建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合

    要件・必要書類については、以下のご案内をご覧ください。

    建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合

    要件・必要書類については、以下のご案内をご覧ください。

    抵当権設定登記の場合

    上記の必要書類に加えて、金銭消費貸借契約書等の債権の確認ができる書類が必要です。
    保存登記または移転登記と同時に抵当権設定をする場合には、抵当権設定登記用の住宅用家屋証明は必要ありません。

    本人確認について

    申請者の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証等を持参してください。

    申請場所

    • 姫路市役所2階「税務部 総合窓口」

    注意

    家島事務所、夢前事務所、香寺事務所および安富事務所での受付は平成28年3月末をもって終了いたしました。
    平成28年4月以降の申請場所は本庁舎2階「税務部 総合窓口」のみとなります。

    申請方法

    住宅用家屋を新築(取得)した個人またはその代理人が、申請書に必要書類を添付して申請してください。内容を審査し、要件に該当していれば、住宅用家屋証明書を交付します。

    手数料

    1件につき1,300円

    申請書等様式

    2ページありますので、漏れなく記載してください。

    お問い合わせ先

    詳細についてご不明な点は、下記に問い合わせてください。

    住宅用家屋証明についてのお問い合わせ

    主税課 総合窓口・軽自動車税担当
    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    電話 079-221-2257 ファクス 079-226-2656

    登録免許税についてのお問い合わせ

    神戸地方法務局姫路支局
    〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地
    電話 079-225-1915

    お問い合わせ

    姫路市役所 財政局 税務部 主税課
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号: 079-221-2257 ファクス番号: 079-221-2752
    E-mail: syuzei@city.himeji.lg.jp

    お問い合わせフォーム