個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を新築または取得し、居住している場合には、登録免許税の税率が軽減されます。その要件を満たしていることを証明するものが「住宅用家屋証明」です。
登録免許税の詳細については、法務局に問い合わせてください。
要件・必要書類については、以下のご案内をご覧ください。
要件・必要書類については、以下のご案内をご覧ください。
上記の必要書類に加えて、金銭消費貸借契約書等の債権の確認ができる書類が必要です。
保存登記または移転登記と同時に抵当権設定をする場合には、抵当権設定登記用の住宅用家屋証明は必要ありません。
申請者の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証等を持参してください。
家島事務所、夢前事務所、香寺事務所および安富事務所での受付は平成28年3月末をもって終了いたしました。
平成28年4月以降の申請場所は本庁舎2階「税務部 総合窓口」のみとなります。
住宅用家屋を新築(取得)した個人またはその代理人が、申請書に必要書類を添付して申請してください。内容を審査し、要件に該当していれば、住宅用家屋証明書を交付します。
1件につき1,300円
2ページありますので、漏れなく記載してください。
詳細についてご不明な点は、下記に問い合わせてください。
主税課 総合窓口・軽自動車税担当
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
電話 079-221-2257 ファクス 079-226-2656
神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地
電話 079-225-1915
姫路市役所 財政局 税務部 主税課
電話番号: 079-221-2257 ファクス番号: 079-221-2752
E-mail: syuzei@city.himeji.lg.jp