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    報告の義務

    • 公開日:2011年7月4日
    • 更新日:2019年4月12日
    • ID:976

    前年度の産業廃棄物の発生量により、当該事業場に係る産業廃棄物の減量、その他その処理に関する計画の提出が義務づけられています。

    概要

    廃棄物処理法により、前年度の産業廃棄物の発生量が、1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量、その他その処理に関する計画(産業廃棄物処理計画)を作成し、6月30日までに提出することが義務づけられています。
    産業廃棄物処理計画を作成した事業者は、計画の実施状況を翌年度の6月30日までに報告することが義務づけられています。
    これらの法定様式に加え、追加項目として姫路市産業廃棄物実態調査票および環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に基く再生資源利用促進基準に係る報告を併せてお願いします。

    罰則規定の創設

    平成22年の法改正により、多量排出事業者処理計画または処理計画の実施状況の報告の提出をせず、若しくは虚偽の報告をした多量排出事業者に対する罰則(20万円以下の過料)規定が設けられています。

    公表について

    平成22年の法改正により、提出された当該処理計画および実施状況の報告については、提出先の都道府県知事(政令市を含む)によりインターネットでの公表がされます。

    処理計画書・実施状況報告書の様式・提出方法

    提出書類の様式および作成方法については、下記の多量産業廃棄物排出事業者処理計画書・実施状況報告書のページをご参照ください。
    姫路市内に当該事業所がある場合は、電子ファイル(メール、CD-ROM等)で姫路市産業廃棄物対策室まで提出してください。

    提出先

    姫路市産業廃棄物対策室 E-mail:sangyohai@city.himeji.hyogo.jp

    提出書類の様式・作成例・記載要領

    関連情報