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    交通助成制度(選択制:自動車燃料費助成)

    • 公開日:2016年6月9日
    • 更新日:2022年10月13日
    • ID:993

    交通助成制度(選択制)のうち、自動車燃料費助成についてご案内しています。
    障害者手帳を所持している方については、「1、バス乗車助成事業」「2、鉄道乗車助成事業」「3、船舶優待乗船事業」「4、自動車燃料費助成事業」「5、タクシー料金助成事業」(4、5については条件に該当する場合)のうちから1つを選んで、助成を受けることができます。

    お知らせ

    この度、自動車燃料費助成を選択できる対象者要件を拡充しました。拡充対象者に該当される方には、別途案内をお送りしています。

    自動車燃料費助成を希望される場合は申請が必要になりますので、案内文に同封している交付申請書を提出してください。(現在選択しているバスや鉄道等の交通優待助成制度から変更しない場合は、提出の必要はありません。)

    なお、バスや鉄道などの他の障害者(高齢者)交通優待助成制度を選択している方の変更は、令和3年4月からになります。変更を希望される場合は、必ず令和3年2月26日(金曜日)までに、申請書を提出してください。

    制度概要

    障害者手帳を所持し、かつ対象者要件に該当する方に対し、自動車燃料費助成券を交付します。

    • 自動車燃料費助成の対象者は、在宅で、自己又は介護者が所有し、かつ、自己又は介護者が運転する自動車を移動の手段として使用する方に限ります。(施設に入所している場合や入院中の方は、対象外になります。)
    • 助成券1枚につき、レギュラーガソリン12リットル、軽油14リットルを助成します(令和3年度)。なお、油量は毎年見直しを行っています。
    • ハイオクや電気自動車は助成の対象外となりますので、ご注意ください。
    • 申請時期等により助成券の交付枚数は異なります。 

    身体障害者手帳1、2級を所持し、下肢又は体幹に障害のある人

    助成額(交付枚数):1年につき自動車燃料費助成券12枚

    身体障害者手帳1、2級又は療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人

    助成額(交付枚数):1年につき自動車燃料費助成券5枚(拡充対象者)

    利用方法

    姫路市指定の協力給油所で、1回の給油につき、助成券を1枚使用できます。

    申請窓口

    詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。なお、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター、家島事務所でも申請を受け付けています。

    (審査後、後日、申請者あてに郵送します。)

    なお、自動車燃料費助成は、毎年申請が必要です。該当される方には、毎年1月頃に申請書をお送りしますので、継続して助成を受けたい場合は、必ず提出してください。

    姫路市役所障害福祉課

    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
    電話番号079-221-2305

    交通助成を変更したい場合の申請書

    上記の対象者の方で、バスや電車の助成から自動車燃料費助成に変更したい場合には下記の申請書とともに、自動車検査証の写し、運転者の自動車運転免許証の写しをご提出ください。
    優待助成を受ける交通機関は年度ごとに決定されますので、翌年度から優待助成を受ける交通機関を変更したい方は変更年度前の直近の2月末までに申請書をご提出ください。

    姫路市福祉タ姫路市障害者交通機関優待助成(変更)申請書

    関連資料

    姫路市自動車燃料費助成事業実施要綱

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

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