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    姫路市廃棄物処理施設の設置に係る手続に関する指導要綱

    • 公開日:2015年3月27日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:1050

    姫路市廃棄物処理施設の設置に係る手続に関する指導要綱について、ご紹介をしています。

    要綱の概要

    近年の環境意識の高まりや環境負荷増大のおそれに対する不安の下で、廃棄物処理施設の設置を巡る紛争が後を断たない状況を踏まえ、姫路市では、廃棄物処理業者の処理施設(積替え・保管施設、中間処理施設、最終処分場)の設置に当たって、関係住民等の意向が十分に反映され、関係地域の生活環境の保全についての配慮がなされたものとなるよう、平成18年3月10日に「姫路市廃棄物処理施設の設置に係る手続に関する指導要綱」を制定し、平成18年3月27日に施行されました。
    なお平成27年10月1日以降に廃棄物処理施設等を設置しようとする場合は、この指導要綱ではなく「姫路市廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正化並びに紛争の予防および調整に関する条例」が適用されますのでご注意ください。

    手続きの内容

    要綱手続を通じて、事前に事業計画の情報公開が行われ、関係住民等の意見が十分に反映されるとともに、関係地域の生活環境上の保全についての配慮がなされた場合は要綱手続終了となり、許可申請手続・変更届出手続へ移行することになります。以下は手続きの内容を説明しています。

    事前相談表の提出

    廃棄物処理業の用に供する処理施設を新たに設置しようとする事業者(以下単に事業者という。)は、事業計画の立案に当たって、事前に廃棄物処理業等の事前相談票を提出してください。
    事前相談票は、上記の担当部署で事業計画のご説明をいただいたときに配付いたします。

    事業計画事前協議書の提出

    事業計画を立案した事業者は、事業計画の概要を記載した事業計画事前協議書を姫路市(産業廃棄物処理施設については、産業廃棄物対策課)に提出し、市と協議していただくことになります。
    市は、その事業計画の概要について審査し、生活環境の保全に十分配慮されたものであるかどうかを判断します。
    審査結果については通知し、要綱手続に移行することになります。

    事業計画書・周知計画書の提出

    事業者は、処理業許可申請書等の提出前に、事業計画の概要を記載した事業計画書を市に提出しなければなりません。
    また、関係住民に対する事業計画についての説明会の開催に関する周知計画書も市に提出しなければなりません。

    広告・縦覧

    事業者は、事業計画書を作成した旨、事業計画書の縦覧の場所・期間、関係住民に対する説明会の場所・日時などを広告し、提出した事業計画書を関係地域において、広告の日から30日間、縦覧しなければなりません。

    説明会の開催

    事業者は、周知計画に基づく説明会の開催等により、関係住民に対し、事業計画を周知しなければなりません。

    意見書の提出

    関係住民は、生活環境の保全上の見地から、事業計画についての意見書を市および事業者に提出することができます。

    説明会等報告書の提出

    事業者は、説明会の実施状況、意見書(原則広告の日から45日を経過する日までに提出されたもの)に対する見解書等を市に報告しなければけりません。

    指導・助言

    市は、事業計画についての関係住民の生活環境の保全上の意見を考慮し、事業者に対し、必要な指導・助言を行うことができます。

    事業計画等の変更

    事業者が事業計画等を変更しようとする場合は、市にその旨を届出し、改めて広告・縦覧・説明会を実施し、その報告を行わなければなりません。

    報告徴収

    市は、要綱の施行に必要な限度において、報告徴収を行うことができます。

    勧告

    市は、要綱の規定を遵守しない事業者に対して、必要な措置をとるべきことを勧告することができます。

    関連資料

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954

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