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    マニフェスト制度の強化

    • 公開日:2011年3月9日
    • 更新日:2020年6月30日
    • ID:1098

    マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度が強化されました。

    概要

    マニフェストの5年間保存(A票含む)

    マニフェストの交付者は、委託先から送付を受けたマニフェストの写しとの照合、処理が適正に終了したことを確認し、交付したマニフェストの写し(いわゆるA票)を5年間保存しなければなりません。

    マニフェストを伴わない産業廃棄物の引受けの禁止(排出事業者責任の徹底)

    産業廃棄物の運搬または処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引渡しを受けてはいけません。(事業者は産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを受託者へ交付しなければなりません。)

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954

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