帳簿を備え付けることを要する対象事業者が拡大されました。
これまで、帳簿の備え付けが義務付けられている排出事業者は、産業廃棄物処理施設を設置している者が対象でしたが、次に掲げる者についても帳簿の備え付け義務が追加されました。
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係る事項を明らかにしておく必要があります。
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係る事項を明らかにしておく必要があります。
帳簿は、事業場ごとに備え付け、毎月末までに、前月中における上記の記載事項について、記載を終了していなければなりません。
また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存しなければなりません。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
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