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    給水装置の所有権変更

    • 公開日:2019年4月4日
    • 更新日:2023年1月26日
    • ID:1225

    給水装置の改造工事を申請される方が、上下水道局に登録されている給水装置所有者と異なる場合は、給水装置所有権変更届出が必要です。

    届出が必要な場合

    家屋の改築工事や新しく購入した中古家屋の建替え工事を行う際は、給水装置改造工事の申請が必要ですが、申請される方が上下水道局に登録されている給水装置所有者と異なる場合は、所有権を変更する必要がありますので、下記より様式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、上下水道サービス課までご提出ください。また、添付書類が必要な場合は併せてご提出ください。

    なお、水道の使用者(実際に水道を使用して料金を支払う方)のみの変更は、姫路市水道料金センター(電話079-221-2711)までご連絡ください。

    届出様式

    所有者の状況に応じて届出に必要な書類が異なります。詳しくは下記の記入例および記入要領をご参照ください。

    記入例および記入要領

    新所有者が姫路市外にお住まいの場合は、下記の様式も併せてご提出ください。

    その他、上記記入例等の記載内容に当てはまらない事例につきましては、上下水道サービス課給水担当(電話079-221-2804)までご相談ください。

    ご注意

    上下水道局に登録する給水装置の「所有者」と「使用者」は別のものです。建売住宅または中古住宅を購入された場合や、親から子へ世代が変わり、居住者(世帯主)が数度変更されている場合は、登録されている「所有者」が、お客様の直前の居住者とは限りません。住宅の改造工事等を行わない場合には、「所有権変更届」が提出されずに、水道料金の支払いに関する「使用者」のみが変更されている場合があります。

    お問い合わせ

    姫路市役所上下水道局経営管理部上下水道サービス課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2722 ファクス番号: 079-221-2707

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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