姫路市内の給水装置工事を行うためには、姫路市指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。(水道法第16条の2第1項)
他都市で指定を受けている場合であっても、姫路市内で工事を行う場合には、姫路市での指定を受ける必要があります。(姫路市給水条例第7条第1項)
申請は以下の基準で審査します。
姫路市給水装置工事業者の指定に係る審査基準
申請書
申請書
15,000円
説明会案内時に納付書を同封して送付します。
新規登録される場合は、事前説明会を実施しており、代表者か主任技術者のどちらか1名の出席をお願いしています。(代表者か主任技術者の出席ができない場合は要相談)
今年度の説明会日程は下記ファイルをご確認ください。
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水道法第25条の2・第25条の3、水道法施行規則第18条から第20条
姫路市役所上下水道局経営管理部上下水道サービス課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階
電話番号: 079-221-2722 ファクス番号: 079-221-2707
電話番号のかけ間違いにご注意ください!