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あしあと

 

    後発医薬品の使用促進

    • 公開日:2016年3月9日
    • 更新日:2019年6月27日
    • ID:1341

    平成27年4月1日から、生活保護を受けている方は、後発医薬品の使用を促された場合には、原則として後発医薬品を使用していただくことになっています。

    生活保護を受けている方へのご対応

    生活保護を受けている方に対する処方について、後発医薬品の処方が可能な場合には、以下の取組の内容をご説明の上、原則として後発医薬品を処方していただくようお願いします。

    生活保護における後発医薬品に関する取組内容

    処方医が後発医薬品の使用を不可としている場合は対象外になります。

    • 後発医薬品は品質や効き目、安全性が、先発医薬品と同等であるとして、厚生労働大臣が製造販売の承認を行っています。
    • 医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。
    • 生活保護を受けている方で、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した場合は、原則として後発医薬品の使用をお願いします。

    医療機関向けのリーフレット

    先発医薬品調剤状況連絡票(指定薬局)

    一般名処方による処方せんまたは銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを持参した生活保護受給者に後発医薬品の使用を促し、先発医薬品を希望する場合は、その事情を聴取し、福祉事務所に連絡をお願いします。

    提出日

    調剤月の翌月15日まで

    様式

    送付先

    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    姫路市福祉事務所 生活援護室 医療担当
    電話 079-221-2322
    ファクス 079-221-2429

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局生活援護室

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2323/2322/2754/2338 ファクス番号: 079-221-2429

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