平成27年4月1日から、生活保護を受けている方は、後発医薬品の使用を促された場合には、原則として後発医薬品を使用していただくことになっています。
生活保護を受けている方に対する処方について、後発医薬品の処方が可能な場合には、以下の取組の内容をご説明の上、原則として後発医薬品を処方していただくようお願いします。
処方医が後発医薬品の使用を不可としている場合は対象外になります。
添付ファイル
一般名処方による処方せんまたは銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを持参した生活保護受給者に後発医薬品の使用を促し、先発医薬品を希望する場合は、その事情を聴取し、福祉事務所に連絡をお願いします。
調剤月の翌月15日まで
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市福祉事務所 生活援護室 医療担当
電話 079-221-2322
ファクス 079-221-2429
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