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    診療、調剤または訪問看護の指定申請案内

    • 公開日:2016年7月27日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:1346

    生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による診療、調剤または訪問看護を行う場合は、指定申請が必要になります。
    指定欠格要件に該当する場合は、指定することはできません。

    指定欠格要件(欠格事由の例)

    • 当該申請に係る医療機関が健康保険法に規定する保険医療機関または保険薬局でないとき。
    • 申請者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
    • 開設者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないものであるとき。

    指定更新申請

    指定更新申請が必要な指定医療機関および指定更新期限は、保険医療機関と同じとなります。生活保護法指定通知書においても期限を記載しています。

    指定更新が必要な指定医療機関

    病院、有床診療所、法人(医療法人社団等)、開設者以外に診療若しくは調剤に従事している医師、歯科医師若しくは薬剤師がいる医療機関

    様式(医科、歯科、薬局)

    様式(訪問看護)

    記載例

    変更届

    医療機関の名称、開設者(代表者)、管理者、所在地等、届出事項に変更があったときは、10日以内に福祉事務所まで届け出てください。
    また、保険医療機関コードが変更になる場合は、廃止届および指定申請が必要になります。

    様式

    廃止・休止届

    医療機関の事業の廃止または休止を行った場合は、10日以内に福祉事務所まで届け出てください。

    様式

    再開届

    休止後に事業を再開した場合は10日以内に福祉事務所まで届け出てください。

    様式

    申請方法

    郵便または窓口で受付を行っています。

    申請先

    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    姫路市健康福祉局 生活援護室 医療担当
    電話 079-221-2322
    ファクス 079-221-2429

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局生活援護室

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2323/2322/2754/2338 ファクス番号: 079-221-2429

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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