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    姫路市指定地域生活支援サービス事業者届出関係及び各種手続き

    • 公開日:2015年9月9日
    • 更新日:2015年9月9日
    • ID:1655

    姫路市の指定地域生活支援サービス事業者の新規指定、指定更新、変更、廃止、休止等を行う場合の届出についてご案内しています。

    事業者指定の留意事項

    姫路市では、地域生活支援事業の支給決定を受けた者が、支給決定されたサービス事業を指定地域生活支援サービス事業者から受けた場合に、当該地域生活支援事業に要した費用について、地域生活支援事業の給付費を支給します。
    地域生活支援事業のサービスを提供する事業者は、姫路市へ事業者の指定申請を行う必要があります。
    地域生活支援事業は、市町ごとに実施する事業や事業者との契約等の手順が異なりますので、他市町の利用者がいる場合は、各市町に直接問い合わせてください。

    指定申請の手引き等

    地域において柔軟できめ細やかなサービスが提供できるようにするため、姫路市では地域生活支援サービス事業者が満たすべき人員、設備および運営に関する基準を設け、サービス水準の維持向上に努めています。
    申請から指定までの流れ、指定を受けるために必要な要件、各種手続き、Q&Aについて、次の資料を参考にしてください。

    新規指定

    事業の開始を検討されている方は、新規申請書類を提出する前に、監査指導課(障害事業所指定担当 電話079-221-2490)へご相談ください。
    申請書類の補正期間を確保するため、事業開始予定日の前々月の1日(1日が市役所の閉庁日の場合は、2日以降の最も早い開庁日。)までに監査指導課に事前相談の申し込みを行ってください。
    相談に来られる場合は、必ず事前に電話により日時を予約してください。予約がない場合は、担当者不在等により対応できない場合があります。
    予約受付は、月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の午前8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時を除く)の間に行います。

    相談終了後、指定申請を行っていただきます。指定日(事業開始日)は原則として毎月1日です。
    申請書類の受付から指定までの期間は、休日を除く30日間(記載漏れ、添付書類の不備、その他補正に要する期間は除く。)を標準処理期間として設定しています。
    届け出に必要な書類は、次の資料でご確認ください。

    平成29年9月1日指定分から、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」が追加されました。

    変更届

    指定された事業所の名称、所在地などの事項に変更が生じたときは、その旨を10日以内に届け出なければなりません。書類の提出後、指定時と同様の審査を行います。
    届け出に必要な書類は、次の資料でご確認ください。

    法人に関する情報(法人名称、法人所在地、役員等)の変更については、複数の事業所分を一括して届け出ることができます。(市内の事業所分に限る。)

    下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。

    • 法人合併等により、申請法人が変わる場合

    地域生活支援事業給付費の加算にかかる変更は、変更届の提出時期により、加算項目等の算定開始時期に影響しますので、ご注意ください。

    廃止届・休止届・再開届

    事業の廃止・休止・再開を検討されている方は、届出の前に、監査指導課(障害事業所指定担当 電話079-221-2490)へご相談ください。
    廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1か月前までに届け出てください。
    再開する場合は、再開後10日以内に届け出なければなりません。

    指定更新

    指定地域生活支援サービス事業者の指定の有効期間は指定の日から原則6年間となっています。
    更新の対象となる事業所には、姫路市から通知文を送付します。サービス提供の継続を希望される場合は、通知文に記載された申請受付期限までに必要書類を提出してください。
    指定更新と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届も別途提出してください。

    障害者総合支援法上の届出

    移動支援事業、地域活動支援センター事業、福祉ホーム事業の開始・変更・廃止・休止にあたっては、上の手続きとは別に、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第79条に基づく届出が必要となります

    申請書等の様式

    新規申請・変更届出に必要な書類等

    廃止・休止届出に必要な書類等

    その他必要な書類

    • (廃止・休止の場合のみ)利用者の引継ぎ状況のわかる書類
    • (再開にあたり休止前と異なる事項がある場合)変更届出書(様式第88号)と必要な添付書類

    更新申請に必要な書類等

    「指定地域生活支援サービス事業者 指定更新申請書 送付票」を申請書類の一番上に添付し、提出してください。

    申請窓口・手続きに関する問い合わせ先

    新規指定申請等の各種手続きに関する申請窓口は、監査指導課(事業所指定担当)になります。
    必要書類を揃えたうえで、申請窓口まで提出してください。書類が揃っていない場合は、受付できないことがありますのでご注意ください。

    提出先

    〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地 
    姫路市健康福祉局 監査指導課
    事業所指定担当(本庁舎6階)
    電話 079-221-2490
    ファクス 079-221-2487
    月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く)の午前8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時までを除く)

    事業者説明会の資料

    これまで開催した事業者の方を対象にした説明会で配布した資料を掲載しています。
    資料作成時以降に、法題名、単価など内容の一部について変更点がありますので、ご注意ください。

    平成20年3月18日開催(小規模作業所・小規模通所授産施設対象説明会)(平成21年7月修正)

    平成18年9月1日開催(全事業所対象説明会)

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

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