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    ダイオキシン類に係る自主測定結果報告

    • 公開日:2015年7月31日
    • 更新日:2024年2月19日
    • ID:2452

    ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項に基づき、事業者の自主測定結果報告状況を公表します。

    報告結果

    ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者の自主測定結果報告状況は、以下のとおりです。(令和5年7月31日現在)

    報告結果の概要

    報告結果の概要は、以下のとおりです。

    大気基準適用施設(排出ガス) 単位:ng-TEQ/立方メートルN
    特定施設の種類報告対象
    施設数
    報告
    施設数
    測定結果
    製鋼用電気炉770.0000090から0.71
    亜鉛回収用施設770.0000021から0.17
    アルミニウム合金製造施設10100.0016から0.29
    廃棄物焼却炉
    焼却能力4トン/h以上
    11110.0000015から0.031
    廃棄物焼却炉
    焼却能力2トン/h以上4トン/h未満
    77
    0.0071から0.23
    廃棄物焼却炉
    焼却能力2トン/h未満
    980.00000051から6.3
    合計51500.00000051から6.3
    大気基準適用施設(ばいじん等) 単位:ng-TEQ/g
    特定施設の種類報告対象
    施設数
    報告
    施設数
    測定結果
    廃棄物焼却炉
    焼却能力4トン/h以上
    10100から1.3
    廃棄物焼却炉
    焼却能力2トン/h以上4トン/h未満
    770から0.098
    廃棄物焼却炉
    焼却能力2トン/h未満
    760から0.18
    合計24230から1.3
    水質基準対象施設 単位:pg-TEQ/L
    特定施設の種類報告対象
    施設数
    報告
    施設数
    測定結果
    廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等330.0013から0.020
    下水道終末処理施設220.00023から0.018
    合計550.00023から0.020

    評価

    報告のあったすべての自主測定結果で、現在の排出基準を下回っていた。

    今後の対応

    未報告の事業者に対しては、早急な測定及び報告を実施するよう強く指導していく。

    その他

    各施設の自主測定結果は、以下のPDFファイルをご参照ください。

    参考

    排出基準(排出ガス) 単位:ng-TEQ/立方メートルN

    基準一覧
    特定施設の種類

    新設(注1)
    排出基準

    既設(注2)
    排出基準
    製鋼用電気炉0.55
    亜鉛回収用施設110
    アルミニウム合金製造施設15
    廃棄物焼却炉
    焼却能力4トン/h以上
    0.11
    廃棄物焼却炉
    焼却能力2トン/h以上4トン/h未満
    15
    廃棄物焼却炉
    焼却能力2トン/h未満
    510

    注1 平成12年1月15日以降に設置

    注2 平成12年1月14日までに設置

    平成9年12月2日以降に設置された廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上、又は焼却能力200kg/h以上)及び製鋼用電気炉については、上表の新設の排出基準が適用される。

    処理基準(ばいじん等) 単位:ng-TEQ/g

    • ばいじん、焼却灰を埋め立て処分等するときに適用される基準 3

    既設施設(注2)の場合、ばいじん等を次の方法により処分を行うに限り、この基準は適用しない。

    1. セメント固化設備を用いて十分な量のセメントと均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
    2. 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないように化学的に安定した状態にする方法
    3. 酸その他の溶媒により重金属を溶出及び沈殿処理し、生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は精錬工程において重金属を回収する方法

    排出基準(排出水) 単位:pg-TEQ/L

    基準一覧
    特定施設の種類排出基準
    廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等10
    下水道終末処理施設10

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