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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)」の施行に伴い、平成30年4月から新たな施設サービス「介護医療院」が創設さました。改正された介護保険法第111条の規定に基づき、介護医療院に関する基準等は、都道府県、指定都市および中核都市において、条例を制定する必要があるため、これに従い条例を制定しました。
次の基準を除き、介護医療院の人員、施設および設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)と同基準としています。
介護報酬過誤返還等の公法上の債権消滅時効は5年であることから、記録の保存期間を対応させるため、利用者に対するサービス提供に関する記録の保存期間を、国の基準では完結の日から「2年間」とされているものを「5年間」としています。
「完結の日」は「書類が完結した日」を指します(平成25年9月6日解釈変更)。
国の基準では規定がありませんが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)および姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)の趣旨を踏まえ、独自基準を追加しています。
国の基準では規定がありませんが、昨今、本市で虐待の事案が多発していることから、市民が感じている虐待に関する不安を解消するべく、虐待禁止を盛り込むよう厚生委員会で修正意見が出たことを受け、「従業者は入所者に対し、虐待をしてはならない」「市および関係機関と連携して、入所者が安全に安心して日常生活が営むことができるようにしなければいけない」という独自基準を追加ししています。
条例の策定にあたって、市民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施により、市民等の意見・意向の把握と反映に努めました。
市民意見の募集結果について、詳しくは次のページを御確認ください。
介護医療院の概要は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925
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