平成27年度施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、新制度施行から10年間(令和6年度末まで(予定))、幼稚園教諭免許状をお持ちの方に、保育士資格の取得特例制度が設けられています。
このうち、姫路市内にある届出保育施設(認可外保育施設)での実務経験をもとに本特例制度を利用する場合には、本市が発行する「特例制度対象施設証明書」が必要になります。
姫路市 幼保連携政策課 監査・指導担当(監査指導課内)
電話 079-221-2398
郵便番号670-8501(住所記載は不要です)
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