介護保険法における指定介護サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)についてご案内しています。
病院や診療所が健康保険法の規定による保険医療機関の指定を新たに受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
薬局が健康保険法の規定による保険薬局の指定を新たに受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
介護老人保健施設の許可を受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
介護療養型医療施設の指定を受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
介護医療院の許可を受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
以下のような場合、姫路市監査指導課に届出が必要です。
「みなし指定」を受けた事業所であっても加算を算定(変更)する場合、事前に届出が必要です。
以下のページを参照し手続きを行ってください。
通所リハビリテーションの施設等の区分を通常規模や大規模型1、2に変更する場合、事前に届出が必要です。
医療みなし指定を受けた事業所で大規模型1、2に該当する場合も事前に届出が必要です。
以下のページを参照し手続きを行ってください。
通常の指定事業所で必要となる変更届等の提出は不要です。各事業所で基準をよく確認し、運営してください。
医療機関の指定や介護保険施設の許可を受けたが「みなし指定」を希望しない場合、以下を届出書を提出してください。
過去に「指定を不要とする旨の申出書」を提出していたが、再度、「みなし指定」を希望する場合、以下を届出書を提出してください。
(介護予防)通所リハビリテーションは、平成21(2009)年度以降に開設された保健医療機関については、開設時からみなし指定が適用されています。
しかし、平成21年3月末に既に開設されていた保険医療機関については、みなし規定が適用されていないため、これから(介護予防)通所リハビリテーションを行おうとする場合には、「指定を必要とする旨の届出書」を提出する必要があります。
みなし指定事業所の介護保険事業所番号は以下のルールに基づいて付番しています。
みなし指定のサービスであっても、「介護保険サービス等の人員、設備及び運営の基準」を遵守したうえで、サービスを行っていただく必要があります。
姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
電話番号のかけ間違いにご注意ください!