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    指定の特例措置(施設みなし、医療みなし)

    • 公開日:2015年8月6日
    • 更新日:2024年3月18日
    • ID:2583

    介護保険法における指定介護サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)についてご案内しています。

    みなし指定について

    保険医療機関

    病院や診療所が健康保険法の規定による保険医療機関の指定を新たに受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
    ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。

    • (介護予防)訪問看護
    • (介護予防)訪問リハビリテーション
    • (介護予防)居宅療養管理指導
    • (介護予防)通所リハビリテーション

    保険薬局

    薬局が健康保険法の規定による保険薬局の指定を新たに受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
    ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。

    • (介護予防)居宅療養管理指導

    介護老人保健施設

    介護老人保健施設の許可を受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
    ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。

    • (介護予防)短期入所療養介護
    • (介護予防)通所リハビリテーション

    介護療養型医療施設

    介護療養型医療施設の指定を受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
    ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。

    • (介護予防)短期入所療養介護

    介護医療院

    介護医療院の許可を受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
    ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。

    • (介護予防)短期入所療養介護

    届出について

    以下のような場合、姫路市監査指導課に届出が必要です。

    加算届について

    「みなし指定」を受けた事業所であっても加算を算定(変更)する場合、事前に届出が必要です。

    以下のページを参照し手続きを行ってください。

    通所リハビリテーションの施設等の区分について

    通所リハビリテーションの施設等の区分を通常規模や大規模型1、2に変更する場合、事前に届出が必要です。

    医療みなし指定を受けた事業所で大規模型1、2に該当する場合も事前に届出が必要です。

    以下のページを参照し手続きを行ってください。

    変更届について

    通常の指定事業所で必要となる変更届等の提出は不要です。各事業所で基準をよく確認し、運営してください。

    みなし指定を希望しない場合

    医療機関の指定や介護保険施設の許可を受けたが「みなし指定」を希望しない場合、以下を届出書を提出してください。

    改めてみなし指定を希望する場合

    過去に「指定を不要とする旨の申出書」を提出していたが、再度、「みなし指定」を希望する場合、以下を届出書を提出してください。

    (介護予防)通所リハビリテーションのみなし指定について(医療機関用)

    (介護予防)通所リハビリテーションは、平成21(2009)年度以降に開設された保健医療機関については、開設時からみなし指定が適用されています。

    しかし、平成21年3月末に既に開設されていた保険医療機関については、みなし規定が適用されていないため、これから(介護予防)通所リハビリテーションを行おうとする場合には、「指定を必要とする旨の届出書」を提出する必要があります。

    みなし指定事業所の介護保険事業所番号について

    みなし指定事業所の介護保険事業所番号は以下のルールに基づいて付番しています。

    • 医科は「28+1+医療機関番号」
    • 歯科は「28+3+医療機関番号」
    • 薬局は「28+4+医療機関番号」

    サービスを行う上での注意事項

    みなし指定のサービスであっても、「介護保険サービス等の人員、設備及び運営の基準」を遵守したうえで、サービスを行っていただく必要があります。