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    介護保険料の決め方

    • 公開日:2015年5月29日
    • 更新日:2024年4月15日
    • ID:2586

    介護保険料の決め方について説明しています。

    65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

    姫路市の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、姫路市の介護サービスと地域支援事業にかかる費用に応じて基準額が決まります。
    その上で、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。

    • 介護保険料の基準額=姫路市で必要な介護サービスと地域支援事業費の総額×65歳以上の方の負担分÷姫路市に住む65歳以上の人数

    負担割合は、3年に一度見直しされます。令和6度から令和8年度までは、23%です。

    令和6年度から8年度の介護保険料

    介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに見直しを行っています。

    所得段階別の介護保険料年額

    令和6年から8年度保険料基準年額 74,400円(月額6,200円)

    所得段階別の介護保険料年額一覧表
    段階対象となる人保険料率保険料年額
    第1段階生活保護受給者、市民税非課税世帯で、老齢福祉年金(注1)受給者
    市民税非課税世帯で、課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計額が80万円以下の方
    基準額×0.28521,200円
    第2段階市民税非課税世帯で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超えて120万円以下の方基準額×0.48536,080円
    第3段階市民税非課税世帯で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方基準額×0.68550,960円
    第4段階世帯の誰かが市民税を課税されているが本人は非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方基準額×0.966,960円
    第5段階世帯の誰かが市民税を課税されているが本人は非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方基準額×1.074,400円
    (基準額)
    第6段階本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方基準額×1.289,280円
    第7段階本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方基準額×1.396,720円
    第8段階本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方基準額×1.5111,600円
    第9段階本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方基準額×1.7126,480円
    第10段階本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方基準額×1.8133,920円
    第11段階本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方基準額×1.9141,360円
    第12段階本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方基準額×2.0148,800円
    第13段階本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方基準額×2.15159,960円
    第14段階本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方基準額×2.3171,120円
    • 世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。
      ただし、4月2日以降に65歳になった方や、他の市区町村から転入した方は、その日現在の世帯の構成が基準となります。
    • 公費による軽減として、第1段階から第3段階までの保険料年額を減額しています。
      第1段階は保険料率0.455から0.285へ
      第2段階は保険料率0.685から0.485へ
      第3段階は保険料率0.69から0.685へ
    • (注1)老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受けられない方に支給されるもので、老齢年金や老齢基礎年金とは別の年金です。
    • (注2)課税年金収入額とは、老齢年金や退職年金などの課税対象となる年金の収入額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金の収入額は含まれません。
    • (注3)合計所得金額とは、収入金額から必要経費等を控除した所得金額の合計額で、「基礎控除」「配偶者控除」「社会保険料控除」「医療費控除」などの所得控除前の金額です。株式譲渡所得など申告分離課税の所得金額を含み、雑損失、繰越損失は含みません。なお、介護保険では土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。第1から5段階は、合計所得金額から、さらに公的年金等に係る雑所得金額を差し引いて算定し、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。(ただし、控除後の額がマイナスとなる場合は0円とみなします。)

    40歳から65歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

    40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めています。

    保険料の決め方

    • 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
      65歳以上の方の保険料は、3年に一度改定しています。改定にあたっては、介護保険事業計画の期間(3年)ごとに次の期間の介護サービスにかかる総費用を推計で算出し、その費用の約23%を、市内に住む65歳以上の方の人数で割った額を基準額としています。
    • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料
      40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めています。

    問い合わせ先

    介護保険課 保険料担当
    電話番号 079-221-2445
    ファクス番号 079-221-2925

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課(本庁舎2階)
    電話番号: 079-221-2445 ファクス番号: 079-221-2925
    E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp

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